○昭島市教育振興基本計画策定委員会要綱

令和8年4月1日

要綱第59号

(設置)

第1条 教育基本法(平成18年法律第120号)第17条第2項に規定する教育の振興のための施策に関する基本的な計画(以下「教育振興基本計画」という。)を策定するにあたり、内容を充実させ円滑な進行を図るため、昭島市教育振興基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討する。

(1) 教育振興基本計画の策定に関すること。

(2) その他委員長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、8人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 学識経験者 2人

(2) 市立小学校の校長 1人

(3) 市立中学校の校長 1人

(4) 児童生徒の保護者 2人以内

(5) 公募市民 2人以内

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員のうち学識経験者をもって充てる。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員長、副委員長及び委員の任期は、教育振興基本計画の策定を教育委員会に報告したときまでとする。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴取することができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、学校教育部教育総務課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。

この要綱は、令和8年4月1日から実施する。

昭島市教育振興基本計画策定委員会要綱

令和8年4月1日 要綱第59号

(令和8年4月1日施行)