○昭島市教育振興基本計画策定委員会要綱
令和8年4月1日
要綱第59号
(設置)
第1条 教育基本法(平成18年法律第120号)第17条第2項に規定する教育の振興のための施策に関する基本的な計画(以下「教育振興基本計画」という。)を策定するにあたり、内容を充実させ円滑な進行を図るため、昭島市教育振興基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討する。
(1) 教育振興基本計画の策定に関すること。
(2) その他委員長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、8人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 学識経験者 2人
(2) 市立小学校の校長 1人
(3) 市立中学校の校長 1人
(4) 児童生徒の保護者 2人以内
(5) 公募市民 2人以内
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員のうち学識経験者をもって充てる。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(任期)
第5条 委員長、副委員長及び委員の任期は、教育振興基本計画の策定を教育委員会に報告したときまでとする。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴取することができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、学校教育部教育総務課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から実施する。