○昭島市教育支援委員会設置要綱
令和8年4月1日
要綱第63号
(設置)
第1条 昭島市内に在住し、かつ、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第22条の3に定める程度の障害又その他基準に定める程度の障害を有する就学予定者、児童又は生徒(以下「児童等」という。)に対し、適切な教育を受ける機会を提供するため、また、昭島市立学校の通常の学級に在籍し、かつ、情緒障害等により特別な支援を必要とする児童等に適切な教育を受ける機会を提供するため、昭島市教育支援委員会(以下「教育支援委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 教育支援委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 児童等の学校教育法(昭和22年法律第26号)第72条の規定に基づく特別支援学校への就学の適否の判定(以下「就学判定」という。)及び転学の適否の判定(以下「転学判定」という。)に関すること。
(2) 児童等の学校教育法第81条の規定に基づく特別支援学級への就学判定及び転学判定に関すること。
(3) 児童等の特別支援学級又は特別支援学校から通常の学級への転学判定に関すること。
(4) 特別支援教室に入室させ、又は特別支援教室から退室させることの適否に関すること。
(5) 児童等の通常の学級への就学と同時に、難聴・言語障害通級指導学級に入級させることの適否の判定に関すること。
(6) その他教育委員会が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 教育支援委員会は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 特別支援学級設置校長
(2) 特別支援教室拠点校長
(3) 特別支援学級の教諭
(4) 特別支援教室の教諭
(5) 難聴・言語障害通級指導学級の教諭
(6) 都立特別支援学校の教諭等
(7) 心理士
(8) 医師
(9) 学識経験者
(10) 統括指導主事
(11) 指導主事
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任することを妨げない。
2 委員が欠けた場合は、補欠の委員を委嘱することができる。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 教育支援委員会に、委員長を置く。
3 委員長は、教育支援委員会を代表し、会務を総括する。
4 委員長に事故がある時は、委員長があらかじめ指定した委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 教育支援委員会は、必要に応じ委員長が招集する。
2 委員長は、教育支援委員会を招集する場合には、会議の日時、場所、審議事項及びその他必要な事項を定め、審議事項に応じて委員会に出席すべき委員を第3条の規定により委嘱された委員の中から選定し、これらを当該委員に通知する。
(意見の聴取)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め意見を聴取することができる。
(報告)
第8条 委員長は、就学判定、転学判定、入退室及び入級の結果を教育委員会教育長に報告する。
(守秘義務及び個人情報保護義務)
第9条 委員は、職務上知り得た秘密や個人情報をもらすこと、みだりに他人に知らせることはしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
2 教育支援委員会の会議は、非公開とする。
(事務局)
第10条 教育支援委員会の事務局は、学校教育部指導課に置き、教育支援委員会の庶務を処理する。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は委員長が定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。