○昭島市地域学校協働活動推進事業実施要綱
令和8年4月1日
要綱第66号
(目的)
第1条 この要綱は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第5条第2項の規定に基づき、幅広い地域住民等の参画により、地域と学校が連携・協働して、地域全体で学校教育を支援する体制づくりを推進することにより、子どもたちの社会性、自主性、創造性等の豊かな人間性を育むとともに、地域社会全体の教育力の向上を図り、地域の活性化及び子どもが安心して暮らせる環境づくりを推進するため、地域学校協働活動推進事業(以下「推進事業」とする)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条 推進事業の内容は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 次条第4項各号に掲げる地域学校協働活動に関すること。
(2) 第4条に規定する地域学校協働活動推進員に関すること。
(3) 第5条に規定する統括的な地域学校協働活動推進員に関すること。
(4) 第6条に規定する地域学校協働活動ボランティアに関すること。
(地域学校協働本部)
第3条 昭島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、第4項に掲げる地域学校協働活動の実施に当たり、昭島市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)に地域学校協働本部(以下、「本部」という。)を設置する。
(1) 活動計画書
(2) 予算計画書
(3) その他、教育委員会が必要と認めたもの
3 本部は、教育委員会に届出のうえ、別の名称を用いることができる。
4 本部は地域学校協働活動として、次に掲げるものを行うことができる。
(1) 授業以外における学習の支援や補助及びその運営支援に関すること。
(2) 課外活動等における見守りや運営支援に関すること。
(3) 図書の整理及び読み聞かせに関すること。
(4) 花壇の整備等の校内の環境整備に関すること。
(5) 登下校や校外活動時等における子どもの安全確保に関すること。
(6) 学校行事の運営支援に関すること。
(7) 地域と学校の連携・協働による学習支援を行う取組に関すること。
(8) 地域学校協働本部の活動状況の広報に関すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、学校の教育活動の更なる充実及び発展を図るため、教育委員会が特に必要と認めること。
5 前項各号に掲げる活動を行うときは、地域及び学校の実情に応じ、地域の様々な人材の参画を得て実施するものとし、学校の要望を踏まえた活動の充実を図るものとする。
(地域学校協働活動推進員)
第4条 本部の活動を円滑に行うため、学校における教育活動等の連絡、調整、支援及び人材の発掘を行う者として、法第9条の7に規定する地域学校協働活動推進員(以下「地域コーディネーター」という。)を各学校に設置する。
2 本部を設置した学校の校長は、次の各号に掲げるいずれかの素質を有する者を地域コーディネーターとして推薦する。
(1) コミュニケーション能力と調整力を有し、教職員や地域住民等との円滑な連携がとれる者。
(2) 地域づくりや学校支援など、分野に応じた知識やスキルを有し、又は地域学校協働活動を通じて身に付けることや学ぶことに意欲のある者。
(3) その他、学校及び教育委員会が地域コーディネーターとしてふさわしいと認める者。
3 校長は、地域コーディネーターを推薦するときは、地域コーディネーター推薦書(以下、「推薦書」という。)(第1号様式)を教育委員会に提出するものとする。
4 教育委員会は、前項の規定により推薦書の提出があったときは、推薦書を審査するとともに、校長が推薦した者を地域コーディネーターに委嘱することが決定したときは、当該校長を経由して推薦された者に通知するものとする。
5 地域コーディネーターの任期は、委嘱した日から当該日の属する年度末までとし、再任を妨げないものとする。ただし、地域コーディネーターが欠けた場合における補欠の任期は、前任者の残任期間とする。
6 地域コーディネーターは、次の各号に掲げる事項を行うものとする。
(1) 活動及び活動に必要な地域学校協働活動ボランティアの確保及び支援。
(2) 学校及び地域学校協働活動ボランティア間における連絡調整。
(3) 前2号に掲げる活動のほか、教育委員会が必要と認める事項。
7 地域コーディネーターは、別に定める地域コーディネーター活動日誌により、活動の実績を校長に報告するものとする。
8 前項の規定による報告を受けた校長は、活動の実績について日誌を確認し、教育委員会に報告するものとする。
9 地域コーディネーターには、予算の範囲内において、別に定める謝礼金を支払うものとする。
10 教育委員会は、地域コーディネーターが辞任を申し出たときのほか、地域コーディネーターが次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その職を解嘱することができる。
(1) 本部の運営に著しい支障が生じるような言動をしたとき。
(2) 心身の故障のため、職務を遂行することができないとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、解嘱に相当する事由が認められるとき。
(統括的な地域学校協働活動推進員)
第5条 教育委員会は、学校の教育活動を熟知し、社会的信望があり、かつ、地域学校協働活動の推進に熱意及び識見を有する者を統括的な地域学校協働活動推進員(以下、「統括コーディネーター」とする。)として委嘱することができる。
2 統括コーディネーターの任期は、委嘱された日から当該日の属する年度末までとし、再任を妨げないものとする。ただし、統括コーディネーターが欠けた場合における補欠の任期は、前任者の残任期間とする。
3 統括コーディネーターの活動は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市全体に共通する地域学校協働活動のコーディネートに関すること。
(2) 地域コーディネーターとの連絡及び調整に関すること。
(3) 地域コーディネーターの配置、相談、育成等に関すること。
(4) 前3号に掲げる活動のほか、教育委員会が必要と認める事項。
4 教育委員会は、統括コーディネーターが辞任を申し出たときのほか、統括コーディネーターが次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その職を解嘱することができる。
(1) 本部の運営に著しい支障が生ずるような言動をしたとき。
(2) 心身の故障のため、職務を遂行することができないとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、解嘱に相当する事由が認められるとき。
5 統括コーディネーターには、予算の範囲内において、別に定める謝礼金を支払うものとする。
(地域学校協働活動ボランティア)
第6条 本部は、保護者及び地域住民等が第3条第4項各号に掲げる活動を行うため、地域学校協働活動ボランティアを募集し、活動させることができる。
2 地域学校協働活動ボランティアは無償とする。
(地域学校協働活動推進委員会)
第7条 推進事業に係る協議及び評価を行うため、昭島市地域学校協働活動推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の組織、運営等については、別に定める。
(守秘義務等)
第8条 推進事業に関わる者は、活動上知り得た個人情報等を適切に管理し、他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 推進事業に関わる者は、活動上知り得た情報を利用して、政治、宗教又は営利を目的とする行為を行ってはならない。
3 推進事業に関わる者は、その信用を失墜する行為をしてはならない。
(庶務)
第9条 地域学校協働活動に関する庶務は、学校教育部指導課において処理する。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から実施する。
