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昭島市

税金

更新日:2023年7月25日

Q.確定申告のため1年間に支払った国民健康保険税の合計金額が知りたいのですが

A.確定申告をする際、申告する年の前年の1月1日から12月31日までに支払った国民健康保険税は控除の対象となります。領収書の領収日付印を確認して合算してください(国民健康保険税控除申告の際、証明書の添付の必要はありません)。口座振替やクレジットカードによる納付のかたは、通帳を確認して合算してください。領収書を紛失してしまった等で納付金額が分からない場合は、本人または同世帯のご家族のかたから納税課へお問い合わせください。

担当係

納税課収納係

Q.市税を納め忘れたのですが、納期限が過ぎた納付書で納められますか

A.納期限が過ぎても納税通知書に記載している金融機関で納付することはできますが、ゆうちょ銀行(郵便局)、「昭島市納付サイト」を利用してクレジットカードによる納付は、納期内のみの取扱いとなります。

納税通知書に記載している金融機関

  • 銀行・信託銀行・信用金庫
    東和銀行、多摩信用金庫、西武信用金庫、みずほ銀行、三菱UFJ銀行(ただし、令和6年3月31日まで)、りそな銀行、埼玉りそな銀行、みずほ信託銀行、東日本銀行(拝島出張所を除く)、きらぼし銀行、青梅信用金庫、山梨中央銀行
  • その他
    東京みどり農業協同組合(支店のみ)、東京都信用農業協同組合連合会及びその会員である農業協同組合、中央労働金庫
  • 昭島市の窓口
    昭島市役所、東部出張所

注:納期限後の納付には、延滞金がかかる場合がありますのでご注意ください。

担当係

納税課収納係

Q.市外に転出したことにより、昭島市の税金を取扱う金融機関が近くにありません。どのように納めたらよいですか

A.お近くに取扱金融機関がない場合は、全国の郵便局で使用できる「郵便振替用紙」を送付しますので、ご連絡ください。
また、納期限までであれば、コンビニエンスストアや「昭島市納付サイト」を利用して、クレジットカードによる納付もできます。詳しくは、市ホームページをご覧ください。

担当係

納税課収納係

Q.税金を口座振替にしたいのですが、対象税目や方法を教えてください

A.口座振替の手続きを行うと、納期限日に指定の預貯金口座から自動的に税が引き落とされ、翌年度以降も継続します。うっかり納期限を過ぎてしまい、延滞金を支払うということもなくなります。便利な口座振替制度をぜひご利用ください。

  • 対象税目
    市民税・都民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、固定資産税(償却資産分)、軽自動車税、国民健康保険税
  • 申し込み方法
    納税通知書、預・貯金通帳、届出印をお持ちになって、市内の各取扱金融機関、または市役所納税課の窓口で、納期限の45日前までにお申し込みください。

郵送でも申し込みができます。

ご希望のかたには、納税通知書に同封されている「昭島市税口座振替依頼書(自動払込利用申請書)」に必須事項を記入・押印のうえ、希望される納期限の45日前までに市役所納税課に届くよう投函してください。また、昭島市税口座振替依頼書(自動払込利用申請書)が必要なかたは、納税課までご連絡ください。

注:口座番号などの記載に間違いがあった場合は、希望の納期限に間に合わないこともありますので、ご了承ください。

担当係

納税課収納係

Q.口座振替は、毎年申し込まないといけませんか

A.一度手続きすると、毎年継続します。ただし、納税義務者の変更(特に固定資産税で共有持分割合や共有構成員の変動により登記名義が変わった場合など)があった場合は、新たにお申し込みが必要です。

担当係

納税課収納係

Q.口座振替は、手数料がかかりますか

A.申込手数料・振替手数料は無料です。

担当係

納税課収納係

Q.口座振替は、本人以外の口座からの振り替えは可能ですか

A.ご本人以外の口座からでも振り替えできます。たとえば、家族の住民税について世帯主の口座から振り替えすることや、共有名義の固定資産税について代表者以外の共有者の口座から振り替えすることも可能です。
一度手続きすると、毎年継続しますので、ご注意ください。

担当係

納税課収納係

Q.口座から引き落とす際に、残高が不足していた場合はどうなりますか

A.口座振替不能となります(再度の引き落としはしておりません)。
残高不足等の理由により引き落としが出来なかったかたについては、後日「口座振替不能通知」を送付しますので、そちらにて指定金融機関やコンビニエンスストア、市役所、東部出張所で納めていただくようお願いします。
「納付書利用期限」を過ぎると、ゆうちょ銀行や郵便局、コンビニエンスストアでは納付することができません。
また、延滞金がかかる場合がありますので、ご注意ください。

担当係

納税課収納係

Q.納付書を紛失したのですが、どうすればいいですか

A.市役所の各税目担当窓口で納税通知書の再発行、又は納税課窓口で納付書のみの再発行をいたします。また、市外在住のかたなどで市役所に来庁できない場合は、郵送いたしますので、納税課までご連絡ください。
注:再発行しご納付いただいた後に、紛失した納付書が見つかった場合、重複して納付しないようご注意願います。

担当係

納税課収納係

Q.誤って多く納付してしまった場合はどうしたらいいですか

A.誤って多く納め過ぎた市税は還付金としてお返しします。
昭島市で入金が確認できた時点で、市税の口座振替手続きをされているかたは、登録口座に直接振り込みます。市税の口座振替手続きをされていないかたには、市税過誤納金還付(充当)通知書と市税過誤納金請求書を送付します。ご指定の口座に振り込みますので、市税過誤納金請求書に必要事項を記入し、ご返送ください。なお、市税に納期限を過ぎた未納がある場合は、その還付金を未納分に充当します。

担当係

納税課収納係

Q.以前、昭島市国民健康保険に加入していました。今は、勤務先の健康保険(社会保険・国保組合等の保険)に加入しているのに、市から国民健康保険税の納税通知書や督促状が送付されてきます。どのような手続きが必要でしょうか

A.以前に国民健康保険に加入し、その後、社会保険・国保組合等の保険に加入されたかたは、国民健康保険税の脱退(喪失)の手続きが必要となります(注:会社ではこの手続きを行いませんので、ご本人様が手続きを行う必要があります。)。
手続き後に税額を再計算いたしますので、そこで不足の税金が発生した場合は、早急にご納付ください。納め過ぎの場合は、後日、市税過誤納金還付(充当)通知書を送付します。
ご指定の口座に振込みますので、市税過誤納金請求書に必要事項を記入し、ご返送ください。なお、市税に納期限を過ぎた未納がある場合は、その還付金を未納分に充当します。
脱退の手続きをせず放置すると、滞納処分の対象となりますので、至急、次の方法で脱退(喪失)の手続きをお願いします。

受付窓口

  • 昭島市役所保険年金課(市役所1階4番窓口)
  • 東部出張所
  • 保健福祉センター(あいぽっく)

必要なもの(世帯主もしくは世帯員のかた。別世帯のかたや代理人のかたが申請する場合、保険年金課までお問い合わせください。)

  1. 昭島市国民健康保険被保険者証
  2. 会社等から交付された新しい保険証
  3. マイナンバー(個人番号)確認書類(社会保険に加入されたかたの分)
  4. 窓口で手続きされるかたの本人確認書類(運転免許証等顔写真のあるもの)
    注:顔写真のないもの(健康保険証など)の場合、2種類の証明書等が必要となりますのでお問い合わせください。

注:脱退(喪失)の届け出は郵送でも手続きできますので、来庁できないかたは、保険年金課までご連絡ください。

担当係

保険年金課保険係

Q.市税の納付について、平日は仕事があり市役所までいけないので、休日に相談することができませんか

A.平日の昼間、市税等の納付や納税相談を利用できないかたなどのために、休日の窓口を開設しています。 日時等詳しくは、「休日窓口の開設」のページをご覧ください。

担当係

納税課滞納整理係

Q.どうしても納期限までに市税を納付できそうにありません。納付について相談したいのですが、どうすればよいですか

A.火事、風水害などの災害や失業、事業の休廃止や病気などの特別な事情で、納期限内に税金を納められないかたは、お早めに納税課までご相談ください。また、理由があって納税できない場合でも、相談なく滞納を続けますと、延滞金が加算されるばかりでなく、差押等の滞納処分を受けることとなりますので、そのままにせず、お早めに納税課までご相談ください。

担当係

納税課滞納整理係

お問い合わせ先

保険年金課保険係(1階4番窓口)
電話番号:042-544-5111内線2032から2038

納税課収納係(1階8番窓口)
電話番号:042-544-5111内線2082から2085

納税課滞納整理係(1階8番窓口)
電話番号:042-544-5111内線2086から2092

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