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昭島市

道路・建設

更新日:2016年5月30日

Q.一般住宅の樹木(生垣等)が、道路上にはみ出しているので、剪定して欲しい。

A.市から所有者に剪定のお願いに伺い、剪定をしていただいています。

担当係

管理課 管理係

Q.道路上にゴミが放置してありますが

A.道路上にある不法投棄については、現地を確認して回収、処分します。お手数ですが、管理課までご連絡ください。

担当係

管理課 管理係

Q.道路上に看板を出すことはできますか

A.「道路占用許可」により、道路上を使用することができます。足場、仮囲い、商店の日よけ、突出し看板等で一定の基準を満たすものに限ります。ただし、置き看板、自動販売機等は、通行上の支障となり危険なため使用は認められません。なお、使用には道路占用料が掛かります。

市道の場合は、管理課管理係、都道の場合は東京都北多摩北部建設事務所(電話番号:042-540-9505)へ、それぞれ申請して下さい。

担当係

管理課 管理係

Q.市道か私道か教えて欲しい、また、建築基準法の道路種別も知りたいのですが

A.申し訳ありませんが、電話での問い合わせをお断りしています。間違いのないよう、ご来庁いただき、窓口にて対応しています。
建築基準法の道路種別についての管轄は、東京都多摩建築指導事務所(電話番号:042-548-2044)になります。

担当係

管理課 管理係

Q.建築確認申請関係について教えて下さい。

A.市では建築確認申請業務は行っていません。建築課は市の公共施設の設計並びに工事監理を行っています。
建築確認申請については、東京都多摩建築指導事務所に直接お問い合わせください。

連絡先

東京都多摩建築指導事務所第一課

電話番号:042-548-2044(事務係)

所在地

立川市曙町3-7-10(平成27年3月まで)

担当係

建築課 建築係

Q.計画建物の周囲道路について、道路種別・道路幅員を教えて下さい。

A.建築基準法上の道路の取扱い等、詳しくは東京都多摩建築指導事務所に直接お問い合わせください。なお、市道番号及び幅員については管理課にて確認できます。

連絡先

東京都多摩建築指導事務所第一課

電話番号:042-548-2044(事務係)

所在地

立川市曙町3-7-10(平成27年3月まで)

Q.建築概要書をもらいたいのですがいただけますか。

A.市では確認業務を行っていませんので、建築概要書はありません。建築確認申請については、東京都多摩建築指導事務所に直接お問い合わせください。

連絡先

東京都多摩建築指導事務所第一課

電話番号:042-548-2044(事務係)

所在地

立川市曙町3-7-10(平成27年3月まで)

担当係

建築課 建築係

Q.用途地域を教えて下さい。

A.庁舎2階の都市計画課にて確認することができます。

担当係

建築課 建築係

Q.開発指導要綱を教えて下さい。

A.庁舎2階の地域開発課にて確認することができます。

担当係

建築課 建築係

Q.信号機や横断歩道、交通規制標識の設置や変更の要望はどこにすればよいのですか。

A.信号機、横断歩道、交通規制標識の設置については、ご要望を交通対策課でお伺いし、所管の交通管理者である警察署へ要望主旨を伝えます。

担当係

交通対策課 交通安全係

Q.道路に書いてある線や文字が消えていますが、どこに連絡すればよいですか。

A.道路や標示内容により、市管理のものとそうでないものがあります。判断が難しいため、まずは交通対策課までご連絡ください。

担当係

交通対策課 交通安全係

Q.市の道路上にあるカーブミラー(道路反射鏡)が割れていたり角度が変わってしまっています。どこに連絡すればよいですか?

A.お手数ですが、交通対策課まで管理番号(白色のステッカーに表示)をお知らせください。

ステッカーには東西南北のうちの1文字から始まる頭文字と、3桁の数字で構成された管理番号が付いています(例:「東123号」)。なお、ステッカーが貼付されていない場合は、市で管理していない場合もありますので、付近の住所と目標物をお知らせください。

担当係

交通対策課 交通安全係

Q.近所にあったカーブミラー(道路反射鏡)がなくなっていました。どうして撤去したのでしょうか?見通しが悪くて困っているのですが。

A.宅地開発などがおこなわれる際、カーブミラーが工事の妨げになることがあり、その場合には、施工者より申し出があれば、施工者負担によりミラーが一時的に撤去されることがあります。

工事終了後に設置できる場所があり、かつ当該土地所有者の了解が得られれば、施工者の負担により再度設置されますので、しばらくお待ちください。

なお、カーブミラーはあくまで補助的な設備であり、目視での安全確認が大原則となります。万が一事故が起こった場合、ミラーの不備については斟酌されませんのでご注意ください。

担当係

交通対策課 交通安全係

Q.市道の街路灯(道路照明を含む)が不点灯です。どこに連絡すればよいでしょうか?

A.お手数ですが、灯柱や電柱に貼られている黄色のステッカーを確認し、交通対策課まで管理番号(例:「東1234号」)をお知らせください。

なお、ステッカーが貼付されていない場合は、付近の住所と目標物をお知らせください。

担当係

交通対策課 交通安全係

Q.街灯には市の管理のものと、それ以外のものがあるそうですが、どのように見分ければよいですか?

A.市で管理している街路灯には、支柱に黄色のステッカーが貼ってあります。ステッカーには東西南北のうちの1文字から始まる頭文字と、4桁の数字で構成された管理番号が付いています(例:「東1234号」)。ただし、まれに劣化・摩耗によりはがれている場合がありますので、不明な際にはお手数ですが、交通対策課までお問い合わせください。

なお、それ以外の街路灯としては、商店会や東京都又は国で設置しているものがあり、管理もその所有者が行っています。

担当係

交通対策課 交通安全係

Q.道路から水がしみだしています。水道部に連絡したほうがよいですか?

A.水道部工務課工務係、又は道路の漏水当番店に連絡していただければ、確認後、対応します。

担当係

水道部 工務課工務係


お問い合わせ先

管理課 管理係(5階1番窓口)
電話番号:042-544-5111 内線:2505から2507 
ファックス番号:042-541-4336 

建築課 建築係(5階4番窓口)
電話番号:042-544-5111 内線:2532から2534 
ファックス番号:042-541-4336

交通対策課 交通安全係(5階1番窓口)
電話番号:042-544-5111 内線:2508から2509 
ファックス番号:042-541-4336

水道部 工務課工務係
昭島市朝日町4-23-28
電話番号:042-543-6111
ファックス番号:042-543-6118

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