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昭島市

選挙

更新日:2020年12月28日

Q.選挙管理委員会(事務局)の場所はどこですか?

A.昭島市役所2階です。

Q.ポスターを勝手に貼られてしまったのですが、勝手にはがしてもいいですか?

A.ポスターを貼るには、その場所の管理者の許可が必要となります。誰も許可していないことが確認できれば、はがしても構いませんが、再び貼られてしまうかもしれませんので、ポスターに記載されている掲示責任者や政治家の事務所などに連絡をして、無断で貼ることのないように伝えてください。

Q.立候補は何歳からできますか?

A.

参議院議員と都知事

満30歳以上の日本国民

衆議院議員と市長

満25歳以上の日本国民

都議会議員と市議会議員

満25歳以上の日本国民で引き続き3ヶ月以上その区域内に住所があること。

Q.投票所入場整理券が届かない場合や、紛失した場合でも投票できますか? 

A.投票できます。
投票所入場整理券は、選挙があることをお知らせすることと、投票所での選挙人名簿との照合をスムーズに行うためにお送りしています。そのため、投票所入場整理券が届かなかったり、紛失した場合でも、選挙人名簿に登録されていて、本人確認ができれば、投票することができますので、投票所の受付で係員に申し出てください。

Q.病院や老人ホームなどに入院(所)していて、投票所に行けない場合はどうしたらいいですか?

A.入院(所)している施設が、不在者投票施設として指定されていれば、その施設で投票ができますので、施設の担当者にご確認ください。

Q.自分で字を書くことが難しいのですが、投票はできますか?

A.投票できます。
投票所の受付で係員に申し出ていただければ、投票所の職員が投票の秘密を侵すことなく、代わりに記載します。これを代理投票といいます。
ただし、ご家族や付き添いの方などは代筆できません。

Q.投票日に投票に行けないときはどうしたらいいですか?

A.投票日に仕事や旅行、その他の用事がある方で、投票所に行けない場合は、選挙の公(告)示日の翌日から投票日の前日まで、期日前投票ができます。
場所は市役所2階202会議室で、時間は午前8時30分から午後8時までです(土・日・祝日もできます)。

Q.外国にいても選挙はできますか?

A.「在外投票」という制度があります。外国にいても「在外選挙人証」の交付を受けた方は、国政選挙の投票ができます。対象となる選挙は、衆議院議員選挙と参議院議員選挙です。投票の方法には、次の3つがあります。

  1. 在外公館投票
    投票記載場所を設置している在外公館で、在外選挙人証と旅券等を提示して投票します。投票できる期間は、公示日の翌日から各大使館及び総領事館ごとに定められた日までです。ただし、在外公館によっては、投票日に間に合うように記入された投票用紙を送るため、投票の締め切り日を繰り上げするように指定されているところもあります。
  2. 郵便投票
    在外選挙人名簿登録地の区市町村選挙管理委員会に、在外選挙人証を同封のうえ、郵便により投票用紙を請求してください。選挙管理委員会では、在外選挙人名簿と照合してから、投票用紙を外国の住所へ郵送します。請求日の開始日は定められていませんが、投票できる期間は、公示日の翌日からで、投票所の閉鎖時刻(午後8時)までに投票所に届くことが必要です。
  3. 帰国投票
    選挙が行われている時に一時帰国した時や、帰国してから日本の選挙人名簿に登録されるまでの間は、国内の投票と同様の手続きで投票ができます。また、在外選挙人名簿登録地以外でも不在者投票を利用して帰国投票ができます。いずれの場合も在外選挙人証が必要となりますので、必ずご持参ください。

投票日当日の投票所

昭島市第9投票所【市立光華小学校】(昭島市昭和町4-5-13)

期日前投票所

市役所2階202会議室(昭島市田中町1-17-1)

名簿登録地の選挙管理委員会に行けない場合

不在者投票で投票できます。在外選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に投票用紙を請求してください。投票用紙等を指定された住所へ郵送しますので、届きましたら、開封せずにお近くの選挙管理委員会に出向いていただき、投票日前日までに不在者投票をしてください。

 

お問い合わせ先

選挙管理委員会事務局(2階北側)
電話番号:042-544-5111 内線:2801から2803
ファックス番号:042-544-7205

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