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昭島市

区画整理課

更新日:2014年10月9日

Q.土地区画整理事業とは何ですか?    

A.土地区画整理法に基づいて、都市計画区域内の土地で、公共施設の整備改善や宅地の利用増進を図るために、土地の区画形質の変更と公共施設の新設または変更を行う事業です。

道路、公園などの公共施設と宅地の総合的な整備を行うことが可能であること、地域の特性に応じて多くの目的に対応したまちづくりが可能であることが特徴です。原則として地区内にお住まいの方々が地区外に転出する必要はありません。

なお、現在市内では、昭島都市計画事業として「中神土地区画整理事業(施行者=市)」と「立川基地跡地昭島地区土地区画整理事業(施行者=独立行政法人都市再生機構)」が行われています。

Q.土地区画整理事業の仕組みを教えてください。    

A.土地区画整理事業によって新たに必要な公共施設(道路・公園など)や事業資金を生み出すために、土地所有者から面積や位置などに応じて、少しずつ土地を提供(減歩)していただき、これを道路、公園などの公共施設用地や保留地に充てます。

事業により、公共施設は所要の位置に配置され、宅地は公共施設にあわせて道路に面するよう再配置(換地)されます。この際、宅地は地形や形状の改善により、従前の土地に見合う評価が得られるようになります。

換地は、従前の宅地の位置、地積、環境等に照応するように定めることが原則です(照応の原則)。しかし、換地は、換地計画によって定められた街区に割り込むため、その位置や面積には制約があり、各宅地間での若干の不均衡は避けられません。この不均衡は土地で調整することができないため金銭(清算金)によって調整します。

Q.仮換地とは何ですか?    

A.換地設計によって定められた換地のことで、従前地にある権利が全て移行していないので「仮換地」となっています。

Q.減歩とは何ですか?    

A.道路や公園などの公共施設を整備するために必要となる土地を、土地区画整理事業を行う地区内の土地所有者の皆さんから少しずつ出し合っていただきます。これを「公共減歩」といいます。また、保留地を確保するための減歩を「保留地減歩」といいます。

通常「平均減歩」という言い方で使われているのは、この公共減歩と保留地減歩を合算したものを指しています。

Q.公共施設とは何ですか?

A.一般的には、学校、公共図書館、保健所などを指していますが、土地区画整理法では、公共施設は道路、広場、公園、緑地、河川、水路などに限定されています。

Q.土地区画整理事業で建物などを移転する場合、補償をしてもらえるのですか。

A.土地区画整理事業で建物や塀などの工作物や竹木土石の調査により移転が必要となる場合には、補償基準にもとづいて施行者が補償します。また、仮住居や営業補償など移転で生じる損失についても移転補償の対象となります。

Q.保留地とは何ですか?

A.土地区画整理事業の施行費用の全部または一部に充てるため、一定の土地を換地として定めず、事業計画に定めるところにより売却(公売)を目的として設ける土地を「保留地」といいます。保留地は、区画整理後の宅地評価の総額が区画整理前の宅地評価の総額を超える場合のみ、その差額の範囲内で定めることができます。

Q.土地区画整理地内の土地を売買することはできるか?

A.土地の売買については制限がありません。ただし、土地区画整理事業に伴い将来の換地先が決定されている場合には、継承していただかなくてはなりません。

お問い合わせ先

区画整理課(昭島市中神町1136-16)
電話番号:042-545-4100
ファックス番号:042-541-4570

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