「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価」の対応に係るインフレスライド条項の運用について
更新日:2024年3月1日
国において決定・公表された「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価」(以下「新労務単価」という。)は「令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価」と比べ、全国全職種単純平均で5.9%上昇し過去10年で最大の引上げとなり、東京都においては、全職種単純平均5.7%上昇しました。
また、「公共工事の品質確保の促進に関する法律」(平成17年法律第18号。以下「公共工事品質確保法」という。)の基本理念として、公共工事の品質確保とその中長期的な担い手の育成・確保に加え、市場における労務の取引価格や社会保険法(大正11年法律第70号)等の定めるところによる事業主が納付義務を負う保険料等を的確に反映した適正な請負契約による契約の締結や、公共工事に従事する者の賃金への配慮等を発注者の責務として位置付けていることを踏まえ、国は各自治体に対し、予定価格への新労務単価の適用及び一定の既契約の工事については、インフレスライド条項等を適用し、新労務単価を反映するよう求めています。
このことに伴い、本市においても新労務単価の対応に係るインフレスライド条項の運用について、下記のとおり行いますので、お知らせいたします。
1 適用対象工事
令和6年3月1日が工期内にある工事で、かつ、基準日以降の工期までの工事期間が原則として2月以上ある工事。
2 運用開始日
令和6年3月1日
3 請求の期日
運用開始日から次の賃金水準の変更がなされる(次の公共工事設計労務単価の改定の時期)までとし、この間の請求は1回までとする。
4 請求先
各発注課へ請求するものとする。
5 全体スライド条項及び単品スライド条項の併用
- 工事契約約款第24条第1項から第4項までに規定する全体スライド条項に基づく契約金額の変更を実施した後であっても、インフレスライド条項に基づくスライド請求をすることができるものとする。
- インフレスライド条項に基づき、契約金額の変更を実施した後であっても、工事契約約款第24条第5項に規定する単品スライド条項に基づく契約金額の変更を請求することができるものとする。
注意:手続き等の詳細については、「工事契約約款第24条第6項の規定(インフレスライド条項)の運用について(暫定版)を参照してください。
関連ファイル
- 工事契約約款第24条第6項の規定(インフレスライド条項)の運用について(暫定版)(「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価」への対応)(PDF:135KB)
- インフレスライド条項運用の手順(PDF:89KB)
- (様式1-1)工事契約約款第24条第6項の規定による契約金額の変更について(請求)(PDF:96KB)
- (様式1-2)概算スライド額調書(PDF:77KB)
- (様式2)工事契約約款第24条第6項の請求に係る基準日及び協議開始日について(通知)(PDF:65KB)
- (様式3)工事契約約款第24条第6項に基づく契約金額の変更について(協議)(PDF:80KB)
- (様式4)承諾書(PDF:53KB)
- (様式5)工事契約約款第24条第7項の規定によるスライド額について(通知)(PDF:74KB)
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