「令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価」の対応に係るインフレスライド条項の運用について
更新日:2020年3月3日
「令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価」(以下「新労務単価」という。)について国は、労働市場の実勢価格を適切に反映するとともに、社会保険等への加入徹底の観点から、必要な法定福利費相当額を勘案し、「平成31年3月から適用する公共工事設計労務単価」(以下「旧労務単価」という。)と比べ、全国平均で2.5%、被災三県(岩手県、宮城県、福島県)の平均では2.9%上昇しました。
また、令和2年6月に改正された「公共工事の品質確保の促進に関する法律」(平成17年法律第18号)において、公共工事の品質確保の担い手が中長期的に育成・確保されるための適正な利潤が確保されるよう、市場実態等を的確に反映した積算による予定価格の適正な設定が発注者の責務として位置付けられたことを踏まえ、国は各自治体に対し予定価格への新労務単価の適用と、一定の既契約の工事については、インフレスライド条項等を適用し、新労務単価を反映するよう求めています。
このことに伴い、本市においても「令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価」の対応に係るインフレスライド条項の運用について下記のとおり行いますので、お知らせいたします。
1 適用対象工事
令和2年3月1日が工期内にある工事で、かつ、基準日以降の工期までの工事期間が原則として2月以上ある工事。
2 運用開始日
令和2年3月1日
3 請求の期日
運用開始日から次の賃金水準の変更がなされる(次の公共工事設計労務単価の改定の時期)までとし、この間の請求は1回までとする。
4 請求先
工事主管課へ請求するものとする。
5 全体スライド条項及び単品スライド条項の併用
- 工事契約約款第24条第1項から第4項までに規定する全体スライド条項に基づく契約金額の変更を実施した後であっても、インフレスライド条項に基づくスライド請求をすることができるものとする。
- インフレスライド条項に基づき、契約金額の変更を実施した後であっても、工事契約約款第24条第5項に規定する単品スライド条項に基づく契約金額の変更を請求することができるものとする。
注意:手続き等の詳細については、「工事契約約款第24条第6項の規定(インフレスライド条項)の運用について(暫定版)を参照してください。
関連ファイル
- 工事契約約款第24条第6項の規定(インフレスライド条項)の運用について(暫定版)(「令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価」への対応)(PDF:150KB)
- インフレスライド条項運用の手順(PDF:105KB)
- (様式1-1)工事契約約款第24条第6項の規定による契約金額の変更について(請求)(WORD:21KB)
- (様式1-2)概算スライド額調書(WORD:16KB)
- (様式2)工事契約約款第24条第6項の請求に係る基準日及び協議開始日について(通知)(WORD:16KB)
- (様式3)工事契約約款第24条第6項に基づく契約金額の変更について(協議)(WORD:18KB)
- (様式4)承諾書(WORD:15KB)
- (様式5)工事契約約款第24条第7項の規定によるスライド額について(通知)(WORD:15KB)
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