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昭島市

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建設業法の一部を改正する法律の施行に伴う入札金額の内訳書の取扱い等について

更新日:2019年9月16日

建設業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第55号)が平成26年6月4日に公布されたことに伴い、公共工事の入札及び契約適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)が改正され、公共工事の入札に係る申込みの際に、その金額にかかわらず、入札金額の内訳書(以下「内訳書」という。)を提出することとなりました。
このため、本市においても平成27年4月1日以降に行う工事に関する全ての入札において、下記の市が指定する内訳書にて提出していただくこととなります。内訳書の提出がない場合は、失格となる場合もありますので、ご注意ください。
なお、電子入札の場合は、東京電子自治体共同運営電子調達サービスにより、入札書を作成する際に、内訳書を添付していただくこととなります。詳細については、「東京電子自治体共同運営電子調達サービス電子入札操作手順書(工事)」の2ページから4ページまで、及び209ページから215ページまでを参照してください。
また、この改正により、公共工事における施工体制台帳の作成及び提出の範囲が、下請け契約を締結する全ての工事に拡大されることとなりました。
本市においても、平成27年度より、下請け契約を締結する全ての工事について、施工体制台帳を作成及び提出していただくこととなりますので、ご注意ください。

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お問い合わせ先

総務部 総務課 契約係(3階4番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4329(直通)
ファックス番号:042-546-5496

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