住居表示実施地区で建物を新築・増築・改築したとき
更新日:2024年1月22日
住居表示実施地区(下記参照)で建物を新築・増築・改築をしたときは、「建物その他の工作物新築届の届出」が必要です。
届出後、市が住民票の住所となる、建物の住居番号を付定します。
住居番号の付定がお済みでない建物は、住所が未設定のため住民登録ができません。ご注意ください。
住居表示実施地区
- 朝日町1丁目から5丁目
- 東町1丁目から5丁目
- 大神町1丁目から4丁目
- 郷地町1丁目から3丁目
- 昭和町1丁目から5丁目
- 上川原町1丁目から3丁目
- 田中町1丁目から4丁目
- 玉川町1丁目から5丁目
- つつじが丘1丁目から3丁目
- 中神町1丁目から3丁目
- 拝島町1丁目から6丁目
- 福島町1丁目から3丁目
- 松原町1丁目から5丁目
- 緑町1丁目から5丁目
- 美堀町1丁目から5丁目
- 宮沢町1丁目から3丁目
- 武蔵野2丁目から3丁目
- もくせいの杜1丁目から3丁目
上記以外の住居表示未実施地区については、土地の地番が住所となるため、新築届の届出は不要です。
届出を行うとき
届出人
所有者、建築業者など
届出場所
市役所本庁市民課窓口(1・2番)
届出の時期
棟上げが終わり、玄関の位置が確認できる時期以降に届出してください。
必要書類
- 建物その他の工作物新築届(PDF:54KB)
- 案内図
- 配置図
- 各階の平面図
集合住宅を新築する場合は合わせて集合住宅名称等申請書の届出が必要です。
集合住宅名称等申請書については、集合住宅の名称等を決定・変更するときをご覧ください。
記載見本
届出後の流れ
申請を受け付けた建物に対し、図面の確認や現地調査を行い、住居番号を決定します。
住居番号が決定しましたら、新築届に記載の届出人電話番号にご連絡します。
連絡後、市役所本庁市民課窓口にて、住居番号付定通知書と住居表示プレートのお受け取りをお願いします。
住居番号の決定には、一週間ほどお時間をいただきます。日程に余裕を持って届出いただくようお願いします。
市民部 市民課 住居表示担当
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4479(直通)
ファックス番号:042-544-5115