メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
昭島市

納期の特例

更新日:2023年12月5日


納期の特例とは、特別徴収を行う事業所のうち、給与の支払いを受ける者が常時10人に満たない事業所が、市長の承認を受けて、本来毎月納付していただく特別徴収税額を、11月と5月の年2回に分けて納付する制度です。(給与天引きは毎月行っていただきます。)
希望される事業所は、納期の特例申請書を提出してください。

     特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書(PDF:152KB)
     特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書(EXCEL:21KB)


要件


  • 給与の受給者が常時10人未満である。  (臨時勤務者・パート・アルバイトなどは除く。)

  • 昭島市において市・都民税特別徴収分の滞納・遅延がない。

  • 上記の理由で過去に納期の特例の取り消しを受けている場合には、取り消しを受けてから1年以上が経過している。

  • 特例の開始希望月分の納期限(翌月の10日)までに申請を行う。


 

納期の特例適用時の納期限

≪前年度からの継続または年度初めからの適用≫
6月から11月に徴収した市・都民税は、12月10日
12月から5月に徴収した市・都民税は、6月10日

≪年度途中からの適用≫
承認された月からの適用

【例:9月から承認された場合】
6月、7月、8月に徴収した市・都民税はそれぞれ翌月10日
9月から11月に徴収した市・都民税は、12月10日
12月から5月に徴収した市・都民税は、6月10日

10日が土日祝日の場合は休日の明けが納期限となります。

 

要件を満たさなくなった場合

給与の支払いを受ける者が常時10人以上になるなど、納期の特例の要件に該当しなくなった場合は、納期の特例の解除の届出書をしてください。届出書を提出した月から納期の特例の適用が解除されます。

      特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書(PDF:144KB)
      特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書(EXCEL:19KB)

 

お問い合わせ先

市民部 課税課 市民税係(1階6番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4122(個人市民税/普通徴収)
電話番号:042-544-4123(法人市民税)
電話番号:042-544-4124(軽自動車税)
電話番号:042-544-4125(個人市民税/特別徴収)
電話番号はいずれも直通です
ファックス番号:042-544-5115

メールでお問い合わせ

このページに関するアンケート

情報は役に立ちましたか?
このページは探しやすかったですか?