平成28年度
更新日:2019年12月23日
公的年金等に係る特別徴収制度の見直し
仮徴収税額の算定方法の見直し(平成29年4月の天引きより適用)
公的年金から天引きされる市民税・都民税の年間の徴収税額の平準化を図るため、特別徴収(年金天引)継続者の仮徴収税額の算定方法が次のとおり改正されます。
改正前(平成28年度以前)
仮徴収税額は前年度2月に特別徴収された金額と同じ額を仮の税額とみなし、当年度の4月、6月、8月にそれぞれ天引きします。
改正後(平成29年度以降)
仮徴収税額は前年度の公的年金等に係る税額の2分の1に相当する額とし、その額を3分割して、当年度の4月、6月、8月にそれぞれ天引きします。端数は、4月(前寄せ)で調整します。
仮徴収 | 本徴収 | |||||
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 | |
改正前(平成28年度以前) | 前年度の2月と同額 | (公的年金等に係る税額-仮徴収税額)の3分の1 | (公的年金等に係る税額-仮徴収税額)の3分の1 | (公的年金等に係る税額-仮徴収税額)の3分の1 | ||
改正後(平成29年度以降) | (前年度の公的年金等に係る税額の2分の1)の3分の1 | (前年度の公的年金等に係る税額の2分の1)の3分の1 | (前年度の公的年金等に係る税額の2分の1)の3分の1 | (公的年金等に係る税額-仮徴収税額)の3分の1 | (公的年金等に係る税額-仮徴収税額)の3分の1 | (公的年金等に係る税額-仮徴収税額)の3分の1 |
例:65歳以上で公的年金等に係る税額が60,000円の場合
年度 | 年税額 | 改正前(平成28年度以前) 年税額が2年連続で同額でも、 徴収額が平準化されない |
改正後(平成29年度以降) 年税額が2年連続で同額の場合、 徴収額が平準化される |
||
仮徴収額 (4月・6月・8月) |
本徴収額 (10月・12月・2月) |
仮徴収額 (4月・6月・8月) |
本徴収額 (10月・12月・2月) |
||
N |
60,000 |
10,000 |
10,000 | 10,000 |
10,000 |
N+1 |
36,000 (医療費控除の増等) |
10,000 (前年度の2月と同額) |
2,000 |
10,000 |
2,000 |
N+2 |
60,000 | 2,000 (前年度の2月と同額) |
18,000 |
6,000 |
14,000 |
N+3 |
60,000 | 18,000 (前年度の2月と同額) |
2,000 | 10,000 |
10,000 |
転出・税額変更があった場合の特別徴収の継続(平成28年10月以降について適用)
現行制度では賦課期日(1月1日)後に市外に転出した場合や特別徴収税額が変更となった場合、特別徴収(年金天引)は中止され、普通徴収(納付書又は口座振替)に切り替わることとなっていますが、改正後はそれらがあった場合でも、一定の要件の下、特別徴収が継続されることとなりました。
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