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昭島市

平成28年度

更新日:2019年12月23日

公的年金等に係る特別徴収制度の見直し

仮徴収税額の算定方法の見直し(平成29年4月の天引きより適用)

公的年金から天引きされる市民税・都民税の年間の徴収税額の平準化を図るため、特別徴収(年金天引)継続者の仮徴収税額の算定方法が次のとおり改正されます。

改正前(平成28年度以前)

仮徴収税額は前年度2月に特別徴収された金額と同じ額を仮の税額とみなし、当年度の4月、6月、8月にそれぞれ天引きします。

改正後(平成29年度以降)

仮徴収税額は前年度の公的年金等に係る税額の2分の1に相当する額とし、その額を3分割して、当年度の4月、6月、8月にそれぞれ天引きします。端数は、4月(前寄せ)で調整します。

  仮徴収 本徴収
4月 6月 8月 10月 12月 2月
改正前(平成28年度以前) 前年度の2月と同額 (公的年金等に係る税額-仮徴収税額)の3分の1 (公的年金等に係る税額-仮徴収税額)の3分の1 (公的年金等に係る税額-仮徴収税額)の3分の1
改正後(平成29年度以降) (前年度の公的年金等に係る税額の2分の1)の3分の1 (前年度の公的年金等に係る税額の2分の1)の3分の1 (前年度の公的年金等に係る税額の2分の1)の3分の1 (公的年金等に係る税額-仮徴収税額)の3分の1 (公的年金等に係る税額-仮徴収税額)の3分の1 (公的年金等に係る税額-仮徴収税額)の3分の1
注:本改正は、仮徴収税額の算定方法の見直しを行うものであり、年税額に変更が生じるものではありません。


例:65歳以上で公的年金等に係る税額が60,000円の場合
年度 年税額 改正前(平成28年度以前)
年税額が2年連続で同額でも、
徴収額が平準化されない
改正後(平成29年度以降)
年税額が2年連続で同額の場合、
徴収額が平準化される
仮徴収額
(4月・6月・8月)
本徴収額
(10月・12月・2月)
仮徴収額
(4月・6月・8月)
本徴収額
(10月・12月・2月)
N
60,000
10,000
10,000 10,000
10,000
N+1
36,000
(医療費控除の増等)
10,000
(前年度の2月と同額)
2,000
10,000
2,000
N+2
60,000 2,000
(前年度の2月と同額)
18,000
6,000
14,000
N+3
60,000 18,000
(前年度の2月と同額)
2,000 10,000
10,000


転出・税額変更があった場合の特別徴収の継続(平成28年10月以降について適用)

現行制度では賦課期日(1月1日)後に市外に転出した場合や特別徴収税額が変更となった場合、特別徴収(年金天引)は中止され、普通徴収(納付書又は口座振替)に切り替わることとなっていますが、改正後はそれらがあった場合でも、一定の要件の下、特別徴収が継続されることとなりました。

お問い合わせ先

市民部 課税課 市民税係(1階6番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4122(個人市民税/普通徴収)
電話番号:042-544-4123(法人市民税)
電話番号:042-544-4124(軽自動車税)
電話番号:042-544-4125(個人市民税/特別徴収)
電話番号はいずれも直通です
ファックス番号:042-544-5115

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