平成29年度
更新日:2019年12月23日
給与所得控除の改正
給与所得控除の上限が適用される給与収入が表のとおり段階的に引き下げられます。
今回の改正が適用される |
給与所得金額 | |
平成26年度から平成28年度 (平成25年分から平成27年分の 給与収入金額) |
平成29年度 (平成28年分の給与収入金額) |
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1,000万円超 1,200万円以下 |
給与収入金額×95パーセント -170万円 |
給与収入金額×95パーセント -170万円 |
1,200万円超 1,500万円以下 |
給与収入金額-230万円 | |
1,500万円超 | 給与収入金額-245万円 |
日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付義務化
平成28年分以降の所得税の確定申告や平成29年度以降の個人住民税の申告等において、国外居住親族に係る扶養控除・配偶者控除・配偶者特別控除・障害者控除(16歳未満の扶養親族含む。)の適用を受ける方は、「親族関係書類及び送金関係書類を添付又は提示」をしなければならないこととされました。(ただし、給与等の年末調整や公的年金受給者が、扶養控除等申告書に添付又は提示している場合は除く。)
金融所得課税の一体化による改正
税負担に左右されずに金融商品を選択できるように金融所得課税の一体化を拡充し、公社債等の利子及び譲渡損益並びに上場株式等に係る所得等の損益通算を可能とします。
公社債等に対する課税方式の変更
平成28年1月1日以降に納税義務者が支払を受けるべき公社債等に係る利子所得及び譲渡所得等の課税方式について、国債や地方債などの「特定公社債等」とそれ以外の「一般公社債等」に区分し、課税することとなります。
株式譲渡所得等の分離課税制度の改組
特定公社債等に係る利子所得及び譲渡所得について、上場株式等の配当所得及び譲渡所得との損益通算が可能となり、特定公社債等の譲渡損失のうち、その年に損益通算しても控除しきれない金額は、翌年以降3年間繰越控除ができることとなります。
なお、「上場株式等及び特定公社債等」と「非上場株式等及び一般公社債等」は別々の分離課税制度となり、両者間の損益通算ができなくなります。
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