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昭島市

会社勤めでも申告が必要?

更新日:2023年12月28日

会社勤めの場合、住民税の申告は必要でしょうか。
事業主(給与支払者)は従業員の1月1日時点での住所地の区市町村長に給与支払報告書を提出する義務があります。市ではこちらの報告書を基に住民税を算定するので、給与以外の収入がないかたの申告は基本的に不要となります。
ただし、給与支払報告書の提出がない場合や、年末調整で適用できなかった各種控除がある場合は、ご自身で申告をしていただく必要があります。給与支払報告書の提出の確認については、お勤め先の会社へお問い合わせください。

お問い合わせ先

市民部 課税課 市民税係(1階6番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4122(個人市民税/普通徴収)
電話番号:042-544-4123(法人市民税)
電話番号:042-544-4124(軽自動車税)
電話番号:042-544-4125(個人市民税/特別徴収)
電話番号はいずれも直通です
ファックス番号:042-544-5115

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