固定資産税の概要
更新日:2022年3月25日
固定資産税について
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在に固定資産をお持ちのかたに課税されます。
税額は、固定資産の価格を基に算定されます。
第2年度、第3年度は原則として基準年度の価格を据え置きます。ただし、新築増改築等のあった家屋および分合筆等のあった土地など基準年度の価格によることが適当でない場合は、新たに評価を行い、新しい価格を決定します。
課税標準額×税率=税額
土地の課税標準額は、課税台帳に登録された土地の価格を基にして、住宅用地に対する特例措置や負担調整措置などを適用することにより算出されます。
家屋については、固定資産課税台帳に登録されている価格がそのまま固定資産税・都市計画税の課税標準額となります。(課税標準の特例が適用される場合は適用後の額となります。)
償却資産は、原則として価格が課税標準額となります。
土地:30万円
家屋:20万円
償却:150万円
なお、固定資産税が課税されない場合、都市計画税も課税されません。
都市計画税の税率は、0.25%です。
(新型コロナウイルス感染症の影響により、令和3年度分に限り、都市計画税の税率を0.245%とします。)
税額は、固定資産の価格を基に算定されます。
1.課税の対象となる資産
固定資産とは、土地、家屋、償却資産という3種類を総称したもので、次のものをいいます。
- 土地
田、畑、宅地、池沼、山林、原野、その他の地目の土地 - 家屋
住宅、店舗、工場、倉庫、車庫、物置、その他の建物 - 償却資産
構築物、機械、装置、工具、器具、備品、船舶、航空機などの事業用の資産で、法人税又は所得税で減価償却の対象となるべき資産(自動車税、軽自動車税の対象となる自動車などは除く)
2.納税義務者
固定資産税の納税義務者は、原則として毎年1月1日(賦課期日)現在の固定資産の所有者として登録されているかたです。具体的には次のとおりです。- 土地・家屋
不動産登記簿又は固定資産補充課税台帳に所有者として登記又は登録されているかた - 償却資産
償却資産課税台帳に所有者として登録されているかた
3.固定資産の価格
固定資産の価格は、国が定めた固定資産評価基準に基づいて決定され、固定資産課税台帳に登録されます。詳しくは、土地、家屋、償却資産のページをご覧ください。4.土地・家屋の評価替え
土地と家屋については、3年に1度、全件評価替えを行い、価格を決定します。この評価替えの年度を基準年度といいます。第2年度、第3年度は原則として基準年度の価格を据え置きます。ただし、新築増改築等のあった家屋および分合筆等のあった土地など基準年度の価格によることが適当でない場合は、新たに評価を行い、新しい価格を決定します。
5.税額の求め方
固定資産税・都市計画税は、以下の算式によって算出されます。課税標準額×税率=税額
土地の課税標準額は、課税台帳に登録された土地の価格を基にして、住宅用地に対する特例措置や負担調整措置などを適用することにより算出されます。
家屋については、固定資産課税台帳に登録されている価格がそのまま固定資産税・都市計画税の課税標準額となります。(課税標準の特例が適用される場合は適用後の額となります。)
償却資産は、原則として価格が課税標準額となります。
6.免税点について
同一人が市内に所有する固定資産の課税標準額の合計額が、それぞれ次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。土地:30万円
家屋:20万円
償却:150万円
なお、固定資産税が課税されない場合、都市計画税も課税されません。
7.税率について
固定資産税の税率は、1.4%です。都市計画税の税率は、0.25%です。
(新型コロナウイルス感染症の影響により、令和3年度分に限り、都市計画税の税率を0.245%とします。)
土地資産税・都市計画税・特別土地保有税に関するお問い合わせ先
市民部 課税課 土地資産税係(1階7番窓口)
電話番号:042-544-4126(直通)
家屋資産税・都市計画税・償却資産税に関するお問い合わせ先
市民部 課税課 家屋資産税係(1階7番窓口)
電話番号:042-544-4127(家屋資産税・都市計画税)
電話番号:042-544-4128(償却資産税)
電話番号はいずれも直通です
いずれも
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
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