年度の途中で不動産の売買をした場合、納税義務者は新しい所有者になるのですか。
更新日:2014年10月28日
年度の途中で不動産の売買をした場合、納税義務者は新しい所有者になるのですか。
地方税法の規定により、毎年1月1日現在、土地および家屋登記簿に所有者として登記されているかたについて、その年度分の固定資産税が課税されることとなっています。したがって、年度途中で所有権が移転したとしても、その年度の納税義務者に変更はありません。例えば1月2日以降に売買が成立し、所有権が移転したとしても、その年の納税義務者は、売主のかたになります。
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