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昭島市

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地価の下落によって土地の評価額が下がっているのに、税額が上がるのはなぜでしょうか。

更新日:2014年10月28日

地価の下落によって土地の評価額が下がっているのに、税額が上がるのはなぜでしょうか。

地域や土地によって評価額に対する税負担に格差がある(例えば、同じ評価額の土地があっても実際の税額が異なる)のは、税負担の公平の観点から問題があるので、平成9年度以降、負担水準(評価額に対する前年の課税標準額の割合)に応じ、その税負担を抑制したり引き上げたりして、負担水準の均衡化を図ってきました。
平成18年度より導入された新たな負担調整措置の制度は、負担水準が高い土地は税負担を引き下げ、または据え置く一方、負担水準が低い土地については、前年度の課税標準額に今年度の評価額の5%(注)を加える調整措置(調整後の課税標準額が、商業地等については、今年度の評価額の60%を超える場合は60%、住宅用地については100%を超える場合は100%とし、商業地等、住宅用地ともに20%を下回る場合は20%とします)が講じられています。したがって、地価の動向にかかわりなくすべての土地の税額が上がっているわけではなく、地価が上昇している場合を除き、負担水準の低い土地に限られています。
このように、現在は、税負担の公平を図るため負担水準のばらつきを是正している過程にあることから、税負担の増減と地価の動向が一致しない状況(地価が下がっても税額が上がる等)が生じてしまいます。
注:住宅用地の場合は、住宅用地特例率(1/6または1/3)を乗じて得た額の5%

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