メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
昭島市

トップページ > くらし・手続き > 税金・証明 > 税に関する疑問等 > 固定資産税 > 償却資産に関すること > 毎年固定資産税(土地・家屋)は納めているのに、なぜ申告が必要なのですか。

毎年固定資産税(土地・家屋)は納めているのに、なぜ申告が必要なのですか。

更新日:2014年10月28日

毎年固定資産税(土地・家屋)は納めているのに、なぜ申告が必要なのですか。

土地や家屋とは別に、市内で事業を行っている場合には、償却資産として課税の対象になります。土地や家屋と違い、償却資産は所有者の申告制度となっており毎年申告が必要です。また、土地・家屋とは別に償却資産分の納税通知書が送付されます。

お問い合わせ先

市民部 課税課 土地資産税係(1階7番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4126(直通)
ファックス番号:042-544-5115

メールでお問い合わせ

お問い合わせ先

課税課家屋資産税係(家屋資産税・償却資産税・都市計画税)
電話番号:042-544-5111 内線:2062から2067(家屋資産税係)

このページに関するアンケート

情報は役に立ちましたか?
このページは探しやすかったですか?