【終了しました】国の一時支援金(中小法人・個人事業主向け)
更新日:2021年6月4日
令和3年1月7日に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や、不要不急の外出・移動の自粛により、売り上げが50%以上減少した中小法人・個人事業者のかたに、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」(一時支援金)が国から給付されます。(申請の前に、登録確認機関で事前確認を受ける必要があります。)
詳しくは一時支援金のポータルサイト(外部サイトにリンクします)をご覧ください。
緊急事態宣言の再発令に伴い、緊急事態宣言の発令地域(以下(宣言地域)という)の飲食店と直接・間接の取引があること、または、宣言地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けていること。
詳しくは一時支援金のポータルサイト(外部サイトにリンクします)をご覧ください。
給付額
支援金の給付額は、2020年または2019年の対象期間の合計売上から2021年の対象月の売上に3を乗じて得た金額を差し引いた金額となります。- 中小法人等:上限60万円
- 個人事業者等:上限30万円
給付対象
- 緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業または外出自粛等の影響を受けていること。
- 2019年比または2020年比で、2021年の1月、2月または3月の売上が50%以上減少していること。
緊急事態宣言の再発令に伴い、緊急事態宣言の発令地域(以下(宣言地域)という)の飲食店と直接・間接の取引があること、または、宣言地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けていること。
申請受付期間
令和3年3月8日(月曜日)から5月31日(月曜日)
(注)申請に必要な書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない合理的な理由があるかたのうち、5月31日(月曜日)までに、1.「申請IDの発行」および 2.「書類の提出期限延長の申込」の両方がお済みの方については、「申請に必要な書類の提出期限」が6月15日(火曜日)まで延長されます。
ただし、申請する前に必要な「登録確認機関での事前確認」が受けられるのは6月11日(金曜日)までとなりますので、ご注意ください。
詳細はこちら(外部サイトへリンクします)をご確認ください。
お問い合わせ
申請者専用
電話番号:03-6629-0479
0120-211-240
受付時間:8時30分から19時00分 土曜日、日曜日、祝日を含む全日、受付を行っています。
登録確認機関専用
電話番号:03-4335-7475
0120-886-140
受付時間:8時30分から19時00分 土曜日、日曜日、祝日を含む全日、受付を行っています。
関連リンク
- 一時支援金概要のリーフレット(外部サイトにリンクします)
市民部 産業活性課 産業振興係(2階4番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4134(直通)
ファックス番号:042-541-4337