特別児童扶養手当(国制度)
更新日:2024年8月6日
手当の目的
障害のある児童を監護又は養育するかたへ手当を支給し、その児童の生活の向上に役立てることを目的とします。
対象
20歳未満で心身に障害を有し、政令で定める障害の程度に該当する児童を扶養している父又は母、若しくは父母に代わってその児童を養育しているかた
政令で定める障害程度のめやす(詳しくはお問い合わせください)
手当区分が1級となるもの
- 身体障害者手帳1級又は2級程度
- 身体障害者手帳3級程度(両下肢をショパール関節以上で欠くもの)
- 愛の手帳1度又は2度程度
- 上記と同程度の疾病若しくは身体又は精神障害を有する場合
手当区分が2級となるもの
- 身体障害者手帳3級程度(下肢の一部を除く)
- 身体障害者手帳4級程度(下肢の一部のみ)
- 愛の手帳3度程度
- 上記と同程度の疾病若しくは身体又は精神障害を有する場合
注:複数の障害がある場合、個々の障害の程度が上記より軽度な場合でも対象になることがあります。
給付制限
- 対象児童が施設に入所している場合
- 対象児童が障害を事由とする年金を受給している場合
- 認定請求者本人又は配偶者及び、生計を一にする扶養義務者の所得が一定額を超える場合
- 対象児童又は認定請求者が日本国内に住所がないとき
手当の額
- 1級:月額55,350円(令和6年4月分から)
- 2級:月額36,860円(令和6年4月分から)
支給方法
4月・8月・11月の11日(土曜日・日曜日、休日の場合はその前日)にそれぞれ前月まで(11月振込については11月分まで)を指定された請求者本人の口座に振り込みます。支給開始は認定請求をした月の翌月分から対象となります。
申込みに必要なもの
- 認定請求書
- 認定診断書(指定用紙。省略できる場合がありますのでお問い合わせください)
- 身体障害者手帳(お持ちのかたは持参してください)
- 愛の手帳(お持ちのかたは持参してください)
- 振込先口座申出書
- 認定請求者本人の通帳(公金受取口座を利用する場合は不要です)
- 監護・養育事実についての調査書(対象児童と認定請求者が別居の場合のみ必要)
- マイナンバー記載に伴うマイナンバー・本人(身元)確認できるもの
マイナンバーに関する詳細はこちら(リンクのページからご確認ください)
注:添付書類は原則として、発行(作成)後、概ね1カ月以内のものとなります。
注:戸籍謄本については、窓口手続き時にマイナンバー照会を行い、情報を収集します。
しかし、照会により情報連携ができなかった方については、別途提出していただきます。
手続き及び問い合わせ先
障害福祉課障害福祉係(市役所1階13番窓口)
電話番号:042-544-5111 、内線:2132から2135
ファックス番号:042-546-8855
制度について
東京都心身障害者福祉センター調整課手当担当
住所:東京都新宿区神楽河岸1-1セントラルプラザ15階
電話番号:03-3235-2949
関連リンク
- 東京都心身障害者福祉センター(外部サイトにリンクします)