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昭島市

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心身障害者医療費助成制度(マル障)

更新日:2023年7月3日

制度の概要

心身障害のあるかたに対し医療費の一部を助成することにより、心身障害のあるかたの保健の向上に寄与するとともに、福祉の増進を図ります。 

対象になるかた

  • 身体障害者手帳1級、2級(内部障害の場合は3級まで)

  (心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫・肝臓機能障害の内部障害については、身体障害者手帳3級を含みます。)

  • 愛の手帳1度、2度
  • 精神障害者保健福祉手帳1級(平成31年1月1日から対象)

東京都内に住所を有するかたで、上記の手帳を所持し各種健康保険に加入しているかた 

対象にならないかた

以下に該当するかたは、対象になりません。

  • 所得制限基準額を超えるかた
  • 生活保護や中国残留邦人等支援給付を受けているかた
  • 65歳以上になって、はじめて上記の対象の障害者手帳を取得したかた
  • 65歳に達する日の前日までにマル障の申請を行わなかったかた(東京都内に住所がなかったことや生活保護を受けていたことなどのため、65歳前にマル障の申請を行うことができなかったかたを除きます。)
  • 後期高齢者医療の被保険者で、かつ住民税が課税されているかたなど 

医療費助成の内容

国民健康保険や健康保険などの各種医療保険適用となる自己負担分から一部負担金を差し引いた額を助成します。一部負担金に関しては次の通りです。

住民税課税者

  • 通院時は1割負担
    ひと月当たりの自己負担上限額は18,000円、年間上限額は144,000円(注1)

  (ひと月当たりの自己負担上限額について、平成30年7月以前診療分は12,000円、平成30年8月診療分から令和元年7月診療分は14,000円になります。)

  • 入院時は1割負担
    ひと月当たりの自己負担上限額は57,600円、多数回は44,400円(注2)

  (平成30年7月以前診療分のひと月当たりの自己負担上限額は44,400円になります。)

注1:計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日まで)において、月の外来療養に係るマル障自己負担額の合計が144,000円を超えた場合、超えた部分を高額療養費として助成します。ただし、加入している健康保険組合などから高額療養費として支給される額については除きます。

注2:過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」となり、上限額が44,400円に下がります。

住民税非課税者

  • 通院時、入院時ともに負担なし

注:入院時の食事療養費、生活療養費標準負担額は助成しません。

注:東京都外やマル障制度を取り扱わない医療機関で診療を受けた場合などは、医療保険の自己負担分を、いったんご本人様が支払うこととなりますが、その領収書(原本)と印鑑を持参し、障害福祉課障害福祉係(市役所13番窓口)において申請した際には、払い戻し(高額療養費又は健康保険組合等により支給される付加給付分を除く。)の手続きをすることができます。

申請手続に必要なもの

新規申請時

  • 受給者証交付申請書(用紙は市役所にあります。)
  • 健康保険証
  • 障害者手帳
  • 前年の所得の状況を証明する書類
    (1月から8月までに行う申請については、前々年の所得)
    注:ただし、課税台帳等の公簿での所得確認に同意されるかたは必要ありません。

手続き及び問い合わせ先

障害福祉課障害福祉係(13番窓口)  
電話番号:042-544-5111 、内線:2132から2135 
ファックス番号:042-546-8855

注:申請・請求の手続きは東部出張所、保健福祉センターでも行うことができます。

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