障害福祉サービスの種類・利用者負担について
更新日:2023年8月18日
障害福祉サービスの利用について
障害福祉サービスとは、障害者総合支援法に基づくサービスです。介護の支援等を受ける「介護給付」、訓練等の支援を受ける「訓練等給付」、障害者施設に入所しているかたや精神科病院等に入院しているかたに対して地域での生活に移行し、定着するための支援やサービスの利用に関する連絡・相談等を行う「相談支援給付」があります。
対象となるかた
- 身体障害者手帳をお持ちのかた
- 愛の手帳(療育手帳)をお持ちのかた
- 精神障害者保健福祉手帳をお持ちのかた
- 自立支援医療費(精神通院)助成を受けられているかた
- 難病患者のかた
ただし、介護保険の対象となるかたは、介護保険制度のサービスを優先して利用します。
障害福祉サービスの種類
介護給付
サービス種類 | 内容 |
居宅介護(ホームヘルプ) | 障害のあるかたに対して、居宅で入浴、排せつ、食事などの介護サービスを提供します。 |
重度訪問介護 | 常時介護を必要とする重度の障害あるかたに対して、居宅における入浴、排せつ、食事などの介護サービス及び外出時の移動介護サービスを行います。 |
同行援護 | 移動に著しい困難のある視覚に障害のあるかたに対して、外出時における移動の援護や移動に必要な情報提供を行います。 |
行動援護 | 行動面に著しい困難がある知的障害や精神障害のあるかたに対して、危険回避のための援護や移動介護サービスを提供します。 |
重度障害者等包括支援 | 常時介護を必要とし、その介護の必要度が著しく高い障害のあるかたに対して、居宅介護など複数の障害福祉サービスを包括的に提供します。 |
短期入所(ショートステイ) | 介護者が病気などで介護が困難になった場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事などのサービスを提供します。 |
療養介護 | 医療と常時の介護が必要な障害のあるかたに対して、医療機関などで機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の支援を行います。 |
生活介護 | 常に介護を必要とする障害のあるかたに対して、通所により、食事や入浴、排せつなどの介護や日常生活上の支援、生産活動などの機会を提供します。 |
施設入所支援 | 施設に入所している障害のあるかたに対して、入浴、排せつ、食事の介護、生活に関する相談・助言などの日常生活上の支援を行います。 |
(注)「居宅介護(ホームヘルプ)」、「同行援護」、「行動援護」、「重度障害者等包括支援」、「短期入所(ショートステイ)」は、18歳未満の児童も利用することができます。
訓練等給付
サービス種類 | 内容 |
自立訓練 | 障害のあるかたに対して、自立した日常生活を営むことができるように、身体機能や生活能力向上のための訓練を行います。 |
就労移行支援 | 一般企業等への就労が困難な障害のあるたかたに対して、一定期間、就労に必要な知識及び能力向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援や就職後の職場への定着のために必要な相談などの支援を行います。 |
就労継続支援A型 | 一般企業等への就職が困難な障害のあるかたに対して、雇用契約に基づき、生産活動などの機会の提供、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練などの支援を行います。 |
就労継続支援B型 | 一般企業等への就労が困難な障害のあるかたに対して、継続的に生産活動などの機会を提供し、就労に必要な知識及び能力の向上や維持のために必要な訓練などの支援を行います。 |
就労定着支援 | 就労移行支援等の利用を経て、一般就労に移行した障害のあるかたに対して、就労環境等の変化により生活リズムの調整や家計の管理などの問題が生じた際に、必要な連絡調整や指導、助言等を行います。 |
自立生活援助 | 障害者支援施設やグループホームなどから地域で一人暮らしを始めた障害のあるかたを訪問し、生活に関する助言や医療機関等との連絡調整を行うほか、利用者からの相談に対応します。 |
共同生活援助(グループホーム) | 地域で共同生活を行うことに支障のない障害のあるかたに対して、夜間や休日、共同生活を行う住居において、相談、入浴、排せつ、食事の介護などの日常生活上の援助を行います。 |
相談支援
サービス種類 | 内容 |
計画相談支援 | 障害のあるかたが、障害福祉サービスや障害児通所支援サービスを利用する際に、計画性をもって適切なサービスを受けることができるように、サービス等利用計画・障害児支援利用計画の作成を行います。 |
地域相談支援(地域移行支援・地域定着支援) | 施設へ入所し、または病院に入院している障害のあるかたを対象に、地域生活への移行に向け、相談や同行支援(地域移行支援)を実施します。また、地域で居宅生活を行うかたへの常時連絡体制を確保し、緊急時には、相談対応や訪問など(地域定着支援)を行います。 |
利用者負担について(月ごとの利用者負担には上限があります)
障害福祉サービスの利用者負担額は、世帯の所得に応じて、ひと月に負担する上限額が定められています。ひと月に利用したサービス量に関わらず、それ以上の費用負担は生じません。ただし、負担上限月額よりも、利用したサービス費の1割に相当する額が低い場合には、1割に相当する額が利用者負担額となります。なお、計画相談支援(サービス等利用計画作成など)や地域相談支援給付に係る費用については、利用者負担はありません。利用者負担上限月額
所得区分 | 所得の状況 | 負担上限月額 |
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市民税非課税世帯 | 0円 |
一般1 | 市民税所得割額が16万円未満の障害のあるかたの世帯(入所施設、グループホーム利用者を除きます。) | 9,300円 |
一般1 | 市民税所得割額が28万円未満の障害のある児童の世帯 | 4,600円 |
一般1 | 市民税所得割額が28万円未満で、20歳未満の施設入所者 | 9,300円 |
一般2 | 市民税課税世帯で、一般1に該当しないかた 注:市民税課税世帯で入所施設(20歳以上)、グループホームを利用する場合は、一般2になります。 |
37,200円 |
所得を判断する際の世帯の範囲
種別 | 世帯の範囲 |
18歳以上の障害のあるかた (施設に入所する18歳、19歳を除く) |
障害のあるかたとその配偶者 |
障害のある児童 (施設に入所する18歳、19歳を含む) |
保護者の属する住民基本台帳での世帯 |
利用者負担上限額の管理
複数の障害福祉サービス事業者を利用し、利用者負担額が上限月額を超えることが想定される場合は、利用している事業者に上限月額の管理を依頼することができます。上限月額の管理を希望されるかたは、以下の利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書に必要事項を記入し、市役所障害福祉課へ提出してください。提出方法は、郵送または窓口で提出してください。(注)利用者負担の上限月額が0円のかたは、上限月額の管理をする必要はありません。
保健福祉部 障害福祉課 障害福祉係(1階13番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2132から2135)
ファックス番号:042-546-8855