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昭島市

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在宅でのサービス(注:要支援・要介護と認定されたかたが利用できます)

更新日:2020年7月22日

在宅サービスには次のようなものがあります。自分が受けられるサービスの上限の範囲内で組み合わせて有効に利用しましょう。利用者負担額は所得等により判定されます。
詳しくは介護サービスの利用料(自己負担)

訪問

訪問介護(ホームヘルプサービス)(要介護1から要介護5のかた)

ホームヘルパーなどが家庭を訪問し、食事、入浴、排泄の介助や、日常生活の手助けを行います。早朝や夜間に安否確認や短時間の介助をする「巡回型」もあります。要支援のかたは同様のサービスを介護予防・日常支援総合事業(総合事業)で受けることができます。

ホームヘルプサービス

訪問入浴介護 介護予防訪問入浴介護

寝たきりの高齢者などの家庭を、入浴設備や簡易浴槽を積んだ移動入浴車などで訪問し、入浴の介助を行います。

訪問入浴介護

訪問看護 介護予防訪問看護

訪問看護ステーションなどの看護婦(士)、保健婦(士)などが家庭を訪問して、主治医と連絡をとりながら、病状を観察したり床ずれの手当などを行います。

訪問看護

訪問リハビリテーション介護予防訪問リハビリテーション

理学療法士や作業療法士などが家庭を訪問して、リハビリテーションを行います。

訪問リハビリテーション

通う

通所リハビリテーション 介護予防通所リハビリテーション(デイケア)

医療施設や介護老人保健施設などに通い、理学療法士や作業療法士によるリハビリテーションなどが受けられます。

通所リハビリテーション

通所介護 地域密着型通所介護(デイサービス)(要介護1から要介護5のかた)

デイサービスセンター(日帰り介護施設)などに通い、食事、入浴の提供や、日常動作訓練、レクリエーションなどが受けられます。
要支援のかたは同様のサービスを介護予防・日常支援総合事業(総合事業)で受けることができます。

デイサービス

借りる

福祉用具の貸与 介護予防福祉用具の貸与

福祉用具を貸し出します。

  • 特殊寝台(ベッド)
  • 特殊寝台付属品(マットレスなど)
  • 床ずれ防止用具(エアーマットなど)
  • 車いす
  • 車いす付属品
  • 手すり
  • 歩行器
  • 歩行補助つえ
  • 体位変換器
  • 移動用リフト
  • スロープ
  • 認知症老人徘徊感知機器
  • 移動用リフト(つり具の部分を除く)
  • 自動排泄処理装置

福祉用具の貸与

注:要支援1・2、要介護1のかたは、以下の種目について原則として貸与を受けられません。
(一定の条件により貸与を受けられる場合があります。)

  • 車いす
  • 車いす付属品
  • 特殊寝台(ベッド)
  • 特殊寝台付属品
  • 床ずれ防止用具
  • 体位変換器
  • 認知症老人徘徊感知機器
  • 移動用リフト(つり具の部分を除く)
  • 自動排泄処理装置

泊まる

短期入所生活介護 短期入所療養介護 介護予防短期入所生活介護 介護予防短期入所療養介護(ショートステイ)

施設に短期間宿泊しながら介護や機能訓練などを受けることができます。

日常生活上の介護を受ける「生活介護」と医療上のケアを含む介護を受ける「療養介護」の2種類があります。

短期入所生活介護

短期入所サービスを利用する場合には、以下の点に注意してください。

  • 短期入所サービスの連続した利用は30日までとなります。
  • 連続して30日を超えない利用であっても、短期入所サービスの利用日数は、要介護認定等の有効期間のおおむね半数を超えないことを目安とします。

その他

紙おむつ(要介護3から要介護5のかた)

要介護3以上の紙おむつが必要なかたに、自宅へ紙おむつをお届けします。

その他のサービス

各サービスごとに介護報酬により利用できる上限が設定されます。

訪問

居宅療養管理指導 介護予防居宅療養管理指導

医師、歯科医師、薬剤師などが家庭を訪問して、医学的な管理や指導を行います。

居宅療養管理指導

支給

福祉用具購入費の支給

排泄や入浴に使われる用具を、都道府県知事の指定を受けた事業者から購入した場合に支給します 

  • 腰掛け便座
  • 移動用リフトのつり具の部分
  • 入浴補助用具
  • 自動排泄処理装置の交換可能部分
  • 簡易浴槽

サービス費用のめやす 要介護状態区分にかかわらず、利用できる上限額は10万円となります(1年度毎)。

詳しくは住宅改修・福祉用具購入のページへ

福祉用具購入費の支給

住宅改修費の支給

  • 手すりの設置
  • 段差の解消
  • 滑り防止等のための床材変更
  • 引き戸等への扉の取替え
  • 洋式便器等への便器の取替え

利用できる上限額は20万円となります。必要書類を添えて市区町村に申請すると、上限額内で、保険給付分が後から支払われます。
注:住宅改修費の支給には、工事の前に事前申請が必要です。

詳しくは住宅改修・福祉用具購入のページへ

住宅改修費の支給

 

その他

特定施設入所者生活介護 介護予防特定施設入所者生活介護

有料老人ホームなどに入所している高齢者も、必要な介護サービスを介護保険から受けられます。

地域密着型 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)(要支援2および要介護1から要介護5のかた)

介護が必要な認知症の状態の高齢者が5から9人で共同生活をし、家庭的な雰囲気の中で、食事、入浴、排泄など日常生活の支援や機能訓練などを受けられます。

地域密着型 認知症対応型通所介護

施設へ通って、認知症の高齢者に配慮した日常生活上の介護や機能訓練などが受けられます。

地域密着型 夜間対応型訪問介護(要介護1から要介護5のかた)

夜間に、ホームヘルパーなどが定期的に居宅を巡回したり、連絡のあった居宅を訪問したりして、介護や身の回りの手助けを行います。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護(要介護1から要介護5のかた)

ホームヘルパーなどが定期的に居宅を巡回したり、連絡のあった居宅を訪問したりして、入浴、排泄、食事などの身の回りの手助けや、日常生活上の緊急時の対応、その他の援助が受けられます。

小規模多機能型居宅介護

通所介護を中心に、訪問介護と短期入所の組み合わせ、入浴、排泄、食事などの身の回りの手助けや、日常生活上の世話および機能訓練が受けられます。

看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)(要介護1から要介護5のかた)

小規模多機能型居宅介護のサービスに加え、訪問看護サービスも一体的に受けられます。医療ニーズの高いかたの在宅サービスを支えるサービスです。

在宅サービスの上限とサービスの利用

在宅サービスのうち、居宅サービスの利用に際しては、要介護状態区分別に、介護保険で利用できる1か月単位の上限額(支給限度額)が決められます。その上限額の範囲内で必要なサービスを組み合わせて利用します。

要介護状態区分 1ヶ月の支給限度額
要支援1 5万0,320円
要支援2 10万5,310円
要介護1 16万7,650円
要介護2 19万7,050円
要介護3 27万0,480円
要介護4 30万9,380円
要介護5 36万2,170円

注:上記の支給限度額は標準的な地域のものですので、地域差は勘案されていません。

お問い合わせ先

保健福祉部 介護福祉課 介護保険係(1階14番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2146・2147)
ファックス番号:042-546-8855

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