要介護(要支援)認定申請から介護保険サービス利用までの流れ
更新日:2024年12月4日
要介護(要支援)認定の流れ
目次
STEP1.要介護(要支援)認定申請ができるかた
65歳以上の方かた(第1号被保険者)
介護や支援が必要になった際に申請することができます。
40歳から64歳までのかた (第2号被保険者)
以下のいずれかの特定疾病が原因で介護や支援が必要となったかたで、医療保険に加入しているかた。
特定疾病
- がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症(ウエルナー症候群)
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患(脳出血、脳梗塞)
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
STEP2.要介護(要支援)認定申請について
申請区分
新規申請
初めて要介護(要支援)認定を希望するかた。(以前、要介護(要支援)認定を受けていて、有効期間が満了している場合も新規申請になります。)
区分変更申請
すでに要介護(要支援)認定を受けているが、心身の状況の変化により介護度の見直しを希望されるかた。
(要支援認定を受けているかたが要介護認定を希望されるときは新規申請になります。)
更新申請
すでに要介護(要支援)認定を受けており、更新を希望するかた。有効期間満了日の60日前から申請することができます。(有効期間満了日の約60日前に市から更新申請書をお送りします。)
申請できるかた
- 被保険者(ご本人)
- ご家族
- 成年後見人
- 社会保険労務士
- 地域包括支援センター
- 指定居宅介護支援事業者・地域密着型介護老人福祉施設・介護保険施設
(注意)指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設、介護保険施設は介護保険法施行規則第35条第3項の要件(人員、設備および運営に関する基準に違反したことがないこと)を満たすことが必要です。
申請方法
介護福祉課窓口(市役所1階14番窓口)
お持ちいただくもの
- 介護保険被保険者証(65歳以上のかた)
- 健康保険証(有効期間内のもの)、医療保険の資格確認書または資格情報のお知らせ(40歳から64歳のかた)
(注意)マイナンバーカードに健康保険証の利用登録をしているかたは不要です。 - 窓口に来るかたの本人確認書類
- マイナンバーがわかる書類
(注意)マイナンバーが分からない場合や記載が難しい場合には、未記載でも受理します。 - 被保険者(本人)が受診している医療機関名・主治医の先生がわかる書類又はメモ等
(注意)申請書に被保険者(本人)が受診している医療機関名・主治医の名前を記入していただきます。
ご案内時間
申請書の記入、及び申請してから介護保険サービスを利用するまでの流れのご説明をいたしますので、15分~30分程度お時間がかかります。
地域包括支援センターでも申請することができます
郵送
本ページの下部(関連ファイル)から申請書・記入例をダウンロードすることができます。ダウンロードし印刷したら必要事項を記入していただき、下記の宛先にお送りください。
必要書類
- 申請書
- 健康保険証(有効期間内のもの)、医療保険の資格確認書または資格情報のお知らせの写し(40歳から64歳のかた)
(注意)マイナンバーカードに健康保険証の利用登録をしているかたは不要です。
宛先
〒196-8511東京都昭島市田中町一丁目17番1号昭島市保健福祉部介護福祉課認定係
STEP3.認定調査を受ける
被保険者(本人)の心身の状況等を調べるために、ご自宅や病院・施設等へ認定調査員が調査に伺います。調査には、希望があれば家族や担当のケアマネジャー等が立ち会うことができます。
・所要時間は30分~60分程度です。
・調査項目や基準は全国一律で決められています。
・より正確な要介護(要支援)認定を行うため、被保険者(本人)の状況に詳しいかたの立会いをお願いします。
認定調査の詳しい流れは、認定調査のページをご覧ください。
STEP4.市が主治医意見書作成を依頼する
申請書の主治医欄に記載された医師宛に、市から主治医意見書作成を依頼します。依頼から回収まで市が行うため、本人や家族が病院側に請求したり、取りに行ったりする必要はありません。
・主治医意見書は1つの医療機関へ依頼します。
(注意)複数の医療機関を受診していて、どこを記載すれがよいかわからない場合は、申請時にご相談ください。
・長期間受診していない場合は、申請前に医師へ受診・相談をしてください。
(注意)受診していない場合、主治医が意見書を作成できないことや、現在の心身の状況が反映されないことがあります。
・事前におかかりの病院・医師に相談することをおすすめします。
STEP5.介護認定審査会による審査・判定
認定調査票と主治医意見書をもとに、コンピュータにより一次判定をします。さらに一次判定結果、認定調査票および主治医意見書をもとに、「介護認定審査会」で介護度が決定されます。介護認定審査会の委員は、医師や看護師、介護支援専門員、社会福祉士など、保健・医療・福祉分野の専門家で構成されています。
・病気の重症度などは判定結果に直接影響しません
(注意)要介護区分は「介護の手間」を客観的に判断して決定します。重い病気にかかったからといって重度の判定結果が出るとは限りません。また、被保険者の年齢、住宅環境、介護者の有無、サービスの利用希望なども判定結果に直接影響を与えるものではありません。
STEP6.判定結果の通知
判定結果は要介護(要支援)区分が記載された新しい介護保険被保険者証とともにお送りします。新規申請のかたは負担割合証もお送りします。
要介護(要支援)区分と有効期間をご確認ください。
要介護(要支援)区分
- 非該当要支援や要介護と認められなかったかた
- 要支援1または2介護予防サービスを利用することで生活機能の改善が期待できるかた
- 要介護1から5介護サービスを利用することで生活機能の維持や改善をはかることが適切なかた
判定結果に関する留意点
判定結果については原則として申請日から30日以内に通知します
判定結果の通知が申請日から30日を超える場合は、延期通知をお送りします。
要介護(要支援)認定には有効期間があります
有効期間満了後も介護保険サービスの継続を希望する場合は更新の手続きが必要です。更新のたびに認定調査を行い、要介護度の見直しが行われます。有効期間満了の約60日前に市からお知らせを発送しますので、必要な方は忘れずに手続きしてください。
有効期間について
新規申請3か月から12か月
区分変更申請3か月から12か月
更新申請3か月から48か月
判定結果に納得できない場合は市へご連絡ください
判定結果に疑問や不服がある場合は、市にご相談ください。想定していた要介護区分とは異なった場合でも、希望するサービスの内容によって、そのまま利用できたり、利用料金が安く済む場合もあります。その上で納得できない場合は、区分変更申請や、東京都に設置されている介護保険審査会に審査請求することができます。
STEP7.介護保険サービスの利用について
要介護度決定後に認定結果通知書を送付します。要介護の判定が出たかたは、通知書に同封されている居宅介護支援事業所一覧から事業所を選んで頂き、要介護が出たことを伝え、介護サービスを利用したい旨を話してください。契約後に、ケアプラン(介護サービス計画書)の作成を担当のケアマネジャーが行います。認定結果が要支援の場合は、お住いの地区の地域包括支援センターへ連絡してください。
作成されたケアプランに沿って、サービスの利用が可能になります。
介護保険サービス利用の詳しい流れについては、居宅サービス計画(ケアプラン)の作成をご覧ください。
その他
申請の取り下げについて
申請の取り下げ方法について
要介護(要支援)認定申請(新規・区分変更・更新)を取り下げるには、介護保険要介護認定・要支援認定申請書取下書の提出が必要になります。
本ページの下部(関連ファイル)から申請取下書をダウンロードすることができます。ダウンロードし印刷したら必要事項を記入していただき、提出してください。
申請の取り下げが必要なかた
- 状態が改善し、要介護(要支援)認定の必要がなくなったかた
- 被保険者(本人)が死亡したとき
- 他区市町村へ転出のため
- 入院したため
(注意)上記以外の場合でも取り下げが必要な場合もあります。(上記の場合でも取り下げが必要ない場合もあります。)取り下げをご検討の際は、市へご相談ください。
保健福祉部介護福祉課認定係(窓口の場所:1階14番窓口)
郵便番号:196-8511
住所:昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線:2142から2143)
ファックス番号:042-546-8855