40歳以上65歳未満のかた(第2号被保険者)の保険料
更新日:2018年3月22日
国民健康保険に加入しているかた
介護保険料の決定方法
介護保険料は、国民健康保険税の介護分(介護納付金分)として、40歳から64歳の加入者のみ算定されます。
原則として国が介護保険料の半分を負担します。
2分割方式 の場合 |
所得割額 | 第2号被保険者の所得に応じて計算 |
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均等割額 | 第2号被保険者数に応じて計算 |
国民健康保険税の計算方法については、国民健康保険の「保険税の決めかた」よりご確認ください。
介護保険料の納付方法
国民健康保険の医療分と介護分を合わせて国民健康保険税として世帯主(注)が納めます。
注:65歳以上のかたの普通徴収分についても世帯主に納付義務があります。
職場の健康保険に加入しているかた
介護保険料の決定方法
給与および賞与と各健康保険ごとに設定される介護保険料率に応じて算定されます。
算定方法の詳細については、各健康保険ごとに異なりますので、職場の健康保険担当部署へお問い合わせください。
介護保険料の納付方法
従来の健康保険の保険料と介護保険料が、毎月の給料から徴収されます。
注:40歳以上65歳未満の被扶養者の方は、介護保険料を個別に納める必要はありません。
注:介護保険料は原則として半分を事業主が負担します。
保健福祉部 介護福祉課 介護保険係(1階14番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2146・2147)
ファックス番号:042-546-8855