療養費の支給
更新日:2019年5月10日
療養費の支給
次のような場合で医療費の全額を支払ったときは、申請により国保連合会が審査し、認められれば、保険給付分があとで支給されます。
急病などで、緊急その他やむをえない理由で、医療機関に保険証を提出できなかったとき
申請に必要なもの
- 診療報酬明細書
- 領収証
- 保険証
- 支給申請書(保険係にあります。または、下記関連ファイルよりダウンロードできます。)
- 世帯主名義の振込み先金融機関の口座番号がわかるもの
(ゆうちょ銀行の場合は、振込み用の店名・口座番号が必要です) - 印鑑
骨折、ねんざなどで柔道整復師の施術をうけたとき
申請に必要なもの
- 施術内容と費用が明細な領収証等
- 保険証
- 支給申請書(保険係にあります。または、下記関連ファイルよりダウンロードできます。)
- 世帯主名義の振込み先金融機関の口座番号がわかるもの
(ゆうちょ銀行の場合は、振込み用の店名・口座番号が必要です) - 印鑑
注:国保のとりあつかいをしている柔道整復師の場合には、医療機関と同様に一部負担金で施術がうけられます。
医師が必要と認めた、はり・きゅう・マッサージをうけたとき
申請に必要なもの
- 医師の同意書
- 施術内容と費用が明細な領収証等
- 保険証
- 支給申請書(保険係にあります。または、下記関連ファイルよりダウンロードできます。)
- 世帯主名義の振込み先金融機関の口座番号がわかるもの
(ゆうちょ銀行の場合は、振込み用の店名・口座番号が必要です) - 印鑑
コルセットなどの治療用補装具を購入したとき
申請に必要なもの
- 補装具を必要とした医師の証明書
- 領収書(領収書別紙や明細書、内訳書などがある場合は併せてご提出ください。)
- 保険証
- 支給申請書(保険係にあります。または、下記関連ファイルよりダウンロードできます。)
- 世帯主名義の振込み先金融機関の口座番号がわかるもの
(ゆうちょ銀行の場合は、振込み用の店名・口座番号が必要です) - 印鑑
輸血のための生血代を負担したとき
申請に必要なもの
- 医師の理由書か診断書
- 輸血用生血液受領証明書
- 血液提供者の領収書
- 保険証
- 支給申請書(保険係にあります。または、下記関連ファイルよりダウンロードできます。)
- 世帯主名義の振込み先金融機関の口座番号がわかるもの
(ゆうちょ銀行の場合は、振込み用の店名・口座番号が必要です) - 印鑑
医療処置が適切であったか審査されますので、申請から支給までに3から4か月かかることがあります。
注:医療費を支払った日の翌日から2年を過ぎると時効により支給されませんのでご注意ください。
海外療養費の支給について
海外療養費制度とは、国民健康保険に加入しているかたが、海外において急病や突然の怪我など、やむを得ない理由により現地の医療機関等で治療を受けた場合、帰国後に申請していただき審査に通れば、海外療養費として自己負担分を除いた診療費用分を支給させていただくものです。
先般この海外療養費について、厚生労働省から不正請求事案が複数明らかになっている状況が報告されました。このような状況を踏まえ、本市におきましても海外療養費の支給申請に対し、より厳正な申請受付時の確認をとらせていただくことにします。申請時に治療期間と渡航期間の確認のため、治療を受けられたかたのパスポートの提示をお願いします。その際、パスポートの写しを申請窓口にてとらせていただきます。また、現地の医療機関に受診の有無等を照会させていただくことがあります。このため、支給申請受付時に照会をさせていただくための同意書をとらせていただきます。
注:治療目的で渡航した場合は、給付の対象になりません。
注:美容整形など日本国内で保険適用となっていない医療行為は、給付の対象になりません。
審査の結果不正請求に該当すると判断された場合は、各保険者間で情報共有を行うため東京都福祉保健局に報告します。
申請に必要なもの
- 診療内容明細書(日本語の訳文が必要です)
- 領収明細書(日本語の訳文が必要です)
- 領収証
- パスポート(渡航歴を確認します)
- 保険証
- 支給申請書(保険係にあります。または、下記関連ファイルよりダウンロードできます。)
- 同意書(保険係にあります)
- 世帯主名義の振込み先金融機関の口座番号がわかるもの
(ゆうちょ銀行の場合は、振込み用の店名・口座番号が必要です) - 世帯主の印鑑
関連ファイル
保健福祉部 保険年金課 保険係(1階4番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2032から2036)
ファックス番号:042-544-5115