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昭島市

高額療養費の支給

更新日:2024年2月19日

病気やケガでお医者さんにかかり、高額な医療費(一部負担金)を支払ったときは、申請により限度額を超えた分が支給されます。該当するかたには、診療月から3か月ほどしてから市より申請書を郵送します。
また、診療日の翌月の1日から2年を経過してしまうと時効となり、支給されませんのでご注意ください。

75歳以上のかたは後期高齢者医療制度の「医療費が高額になったとき(外部サイトにリンクします)」をご覧ください。

ひと月の医療費(一部負担金)が高額になるときは、限度額適用認定証の申請をしましょう 

国民健康保険被保険者が入院または外来で医療費(一部負担金)が高額になる場合、「限度額適用認定証」等を提示することにより、医療機関ごとの医療費(一部負担金)の負担が自己負担限度額までになります。
この「限度額適用認定証」については、事前に申請が必要です。ひと月の医療費(一部負担金)が入院等で高額になることが予測される場合は、あらかじめ申請をして交付を受けてください。

注:保険税を滞納していると交付されない場合があります。

注:70歳以上75歳未満のかたで下記の表の区分が「一般」と「現役並み所得者3」のかたは高齢受給者証が限度額適用認定証の代わりになりますので、申請の必要はありません。

注:提示をせずに自己負担限度額を超える医療費(一部負担金)を支払った場合は、下記のとおり高額療養費としてその超えた分を支給します。

注:マイナ保険証を利用すれば事前の手続きなく、限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

医療費(一部負担金)が限度額を超えた場合

 同じ人が同じ月内に、同じ医療機関で下表の限度額を超えて一部負担金を支払ったとき、その超えた分が支給されます。自己負担限度額は前年中の所得をもとに、毎年8月1日に判定を行います。 

70歳未満のかたの自己負担限度額(月額)

区分

所得要件 (注1)

通常の限度額

多数回該当 (注2)

総所得
901万円超

252,600 円

総医療費が 842,000 円 を

超えた場合は、超えた分の

1%を加算

140,100 円

総所得
600万円超から901万円

167,400 円

総医療費が 558,000 円 を

超えた場合は、超えた分の

1%を加算

93,000 円

総所得
210万円超から600万円

80,100 円

総医療費が 267,000 円 を

超えた場合は、超えた分の

1%を加算

44,400 円

総所得210万円以下

57,600 円

44,400 円

住民税非課税

35,400 円

24,600 円

注1:所得要件:判定に使用される所得は、同じ世帯の世帯主及び国保加入者全員の所得を合算した金額です。(医療を受けたかたの個人所得での判定ではありません)
また、所得の申告がない場合は上位所得者とみなされます。「オ」の区分は国保加入者及び世帯主の住民税が非課税の場合のみに適用されます。


注2:多数回該当:過去12か月間のうち、高額療養費に該当した月が4回以上あった場合、4回目以降の自己負担限度額は「多数回該当」の欄の金額に減額されます。

70歳以上75歳未満のかたの自己負担限度額(月額)

区分 

外来(個人単位)

入院+外来(世帯単位)

多数回該当(注1)







現役並み
所得者

 

 

 

 

3

 252,600 円

総医療費が 842,000円 を

超えた場合は、超えた分の

1%を加算

 

140,100 円

 2  ━  167,400 円

総医療費が 558,000 円 を

超えた場合は、超えた分の

1%を加算


 
 93,000 円
 1  ━ 80,100 円

総医療費が 267,000円 を

超えた場合は、超えた分の

1%を加算

 44,400 円
一般 18,000 円(注2) 57,600 円 44,400 円
低所得者 8,000 円 24,600 円
低所得者1 8,000 円  15,000 円
注:現役並み所得者3…同一世帯の70歳以上75歳未満の国保被保険者の所得が課税所得690万円以上
注:現役並み所得者2…同一世帯の70歳以上75歳未満の国保被保険者の所得が課税所得380万円以上
注:現役並み所得者1…同一世帯の70歳以上75歳未満の国保被保険者の所得が課税所得145万円以上
注:一般…同一世帯の70歳以上75歳未満の国保被保険者の所得が課税所得145万円未満
注:低所得者2…同一世帯の世帯主および国保被保険者全員が住民税非課税(低所得者1を除く)
注:低所得者1…同一世帯の世帯主および国保被保険者全員が住民税非課税でその世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となるかた。
 
注1:多数回該当:過去12か月間のうち、高額療養費に該当した月が4回以上あった場合、4回目以降の自己負担限度額は「多数回該当」の欄の金額に減額されます。

注2:年間の限度額:8月から翌年7月までの12か月間の自己負担限度額144,000円


実際の総医療費(一部負担金額)の計算方法

  • 自己負担の割合が3割のかた:一部負担金÷3×10
  • 自己負担の割合が2割のかた:一部負担金÷2×10

同じ世帯で医療費(一部負担金)を合算して限度額を超えた場合

  1.  70歳未満のかたの場合
    ひとつの世帯内で、同じ人が月内に同じ医療機関(歯科・外来・入院は別の医療機関とみなします)で21,000円以上の医療費(一部負担金)を負担した場合、それらを合算して限度額を超えた分が支給されます。
  2. 70歳以上75歳未満のかたの場合
    外来分を個人単位で計算したあと、同じ世帯のかたの入院分も含めて、医療機関の区別なく合算して限度額を超えた分が支給されます。
  3. 70歳未満の人と70歳以上75歳未満の世帯のかたが同じ世帯の場合
    まず、70歳以上75歳未満の限度額を計算したあと、70歳未満の合算対象額(21,000円以上の自己負担額)を加えて、70歳未満の限度額を適用して計算します。

高額療養費の計算 

  1. 月の1日から末日までの1か月(暦月)ごとに計算します。
  2. 70歳未満のかたは各医療機関ごとに同じ医療機関でも入院と外来、医科と歯科は別々に計算します。ただし、院外処方で調剤をうけた時は合算します。
  3. 70歳以上のかたは病院、診療所、歯科の区別なく全ての診療について合算します。
  4. 入院時の食事代や差額ベッド代、保険の利かない診療費は支給の対象外です。

たとえば

区分が「一般」の70歳以上の夫婦が、同じ月に夫がA、B病院に通院、C病院に入院、妻がD病院に通院、E病院に入院した場合の支給額は?

高齢者夫婦

まず、夫と妻、それぞれに外来のみで支給額を計算

A病院(外来)一部負担金額/月=10,000円
B病院(外来)一部負担金額/月=10,000円
C病院(入院)一部負担金額/月=20,000円
外来負担計外来限度額支給額
20,000-18,000=2,000円・・・(1)

D病院(外来)一部負担金額/月=25,000円
外来限度額
18,000円(限度額を超えた分の負担はないので25,000円ー18,000円=7,000円分の本人負担はない)
 
E病院(入院)医療費の一割の金額/月=70,000円
入院限度額
57,600円(限度額を超えた分の負担はないので、70,000円-57,600円=12,400円分は本人の負担はない) 

世帯単位で支給額を計算


外来限度額
18,000

入院負担額
20,000

外来限度額
18,000

入院限度額
57,600
世帯負担計
=113,600円

世帯限度額
ー57,600円

支給額
=56,000円 (2)

 

この世帯の支給額の合計は

(1)2,000円+(2)56,000円=58,000円

厚生労働大臣の指定する特定疾病の場合 

厚生労働大臣の指定する特定疾病の場合(血友病、血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症、人工透析が必要な慢性腎不全)については、ひとつの医療機関で1か月10,000円まで(人工透析が必要な慢性腎不全の70歳未満の上位所得者は20,000円まで)の負担となります。

注:該当するかたは医療機関の窓口に「特定疾病療養受療証」を提示する必要がありますので、保険係の窓口に届け出て交付を受けてください。

お問い合わせ先

保健福祉部 保険年金課 保険係(1階4番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2032から2036)
ファックス番号:042-544-5115

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