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昭島市

医療費の適正化の取組み

更新日:2023年7月14日

療養費支給申請書の点検について

療養費支給申請書とは、整骨院や接骨院の施術やあん摩・マッサージ、はり・きゅうの施術を行った施術者が、その施術内容を記載し、保険者(市や健康保険組合)に医療費の支給を申請するための書類です。
市では医療費の適正化の取り組みとして、療養費支給申請書の内容や書式などの誤りをなくし、より適正な医療費の支払をするために、委託業者による点検を行っています。

施術内容の確認にご協力ください

療養費支給申請書の点検の一環として、整骨院や接骨院の施術を受けたかた、あん摩・マッサージや、はり・きゅうを受けたかたに、委託業者が文書で施術内容をうかがうことがあります。
令和5年度の委託業者は「株式会社オークス」です。
お手数をおかけいたしますが、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

ジェネリック医薬品に関するお知らせ

 昭島市では、現在服用している薬をジェネリック医薬品(後発医薬品)に切り替えた場合、薬代の自己負担額がどのくらい軽減できるか試算した通知を、年に3回、2月、7月と10月にお送りしています。通知を受けられたかたは、医療費軽減の参考としてご活用ください。

ジェネリック医薬品とは

先発医薬品(新薬)の特許が切れた後に、先発医薬品と同じ有効成分で同等の効能・効果があるものとして承認を受けて製造・販売されている薬価の安い後発医薬品のことです。

対象となるかた

ジェネリック医薬品(後発医薬品)の製造・販売がされている薬を処方されているかたで、ジェネリック医薬品(後発医薬品)へ切り替えることにより、薬代の自己負担額を軽減できると見込まれるかた。
ジェネリック

ジェネリック医薬品(後発医薬品)に切り替える際の注意点

  • 主治医や調剤薬局の薬剤師と十分にご相談ください。
  • 医師の判断によりジェネリック医薬品が処方されない場合があります。
  • 医薬品の価格が下がっても、患者さんのご負担は先発医薬品使用時と変わらないか、上がることもあります。薬剤師とよく相談してください。
  • 先発医薬品からの変更を希望しても、対応するジェネリック医薬品が製造・販売されていないものもあります。
  • 薬局に在庫がない場合には、お薬の用意をするのに時間がかかる場合もあります。

リフィル処方箋について

  • リフィル処方箋とは、症状が安定している場合、一定期間・一定回数内であれば、その都度診察を受けなくても繰り返し薬をもらえる処方箋のことです。
  • 医療機関を受診する回数が少なくなり、医療費を軽減できるメリットがあります。
  • 薬剤師から継続的に薬学的管理指導を受けることが重要です。同じ薬局で調剤してもらうことが推奨されます。

お問い合わせ先

保健福祉部 保険年金課 保険係(1階4番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2032から2036)
ファックス番号:042-544-5115

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