保険税を滞納すると
更新日:2023年3月24日
次のような措置がとられます。
- 督促をうけたり、延滞金が加算される場合があります。
- 有効期限の短い「短期被保険者証」が交付される場合があります。
- 滞納が続くと、「資格証明書」が交付され、医療費を全額(10割)負担することになります。
上記の滞納措置のほか、財産の差し押さえなどの滞納処分を行う場合があります。
注:災害などにより保険税の納付が困難になったときは、お早めに保険係の窓口へご相談ください。申請により、減額や減免が認められる場合があります。
保健福祉部 保険年金課 保険係(1階4番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2032から2036)
ファックス番号:042-544-5115