保険税の決めかた
更新日:2023年4月4日
保険税とは
国民健康保険制度は国や東京都からの交付金と、加入世帯が納付する国民健康保険税(保険税)等から成り立っています。また、保険者(昭島市)は、75歳以上のかたのための「後期高齢者医療制度」と、介護が必要になったかたのための「介護保険制度」に負担金を支払っており、これらの負担金も保険税として徴収し、拠出しています。そのため保険税は、目的ごとの財源を明確化するため「医療給付費分(医療分)」、「後期高齢者支援金分(支援分)」、「介護納付金分(介護分)」の3つで構成されています。
保険税の計算方法(令和5年度)
保険税は、次の計算方法をもとに算定します。
区分 |
所得割 |
均等割 |
年間課税限度額 |
---|---|---|---|
医療給付費分 (医療分) |
算定基礎額×5.60% | 27,500円 | 65万円 |
後期高齢者支援金分 (支援分) |
算定基礎額×2.25% | 11,500円 | 22万円 |
介護納付金分 (介護分) (40から64歳のかたのみ) |
算定基礎額×1.70% | 14,500円 | 17万円 |
保険税の課税額は医療分・支援分・介護分それぞれの所得割と均等割を合計した額となります。
- 課税限度額:65万円(医療分)+22万円(支援分)+17万円(介護分)=104万円
「所得割」とは
被保険者の所得に応じてご負担いただくものです。
「均等割」とは
被保険者が等しくご負担いただくものです。
「算定基礎額」とは
前年中の総所得金額、山林所得、株式や不動産の譲渡等による分離課税所得の合計額から基礎控除(43万円)をした後の額です。
- 雑損控除は適用されません。
- 短期・長期譲渡所得は特別控除後の金額です。
- 株式等に係る譲渡所得、先物取引に係る雑所得は繰越損失控除後の金額です。
- 株式配当所得は株式譲渡所得との損益通算及び繰越控除後の金額です。
- 合計所得金額が2,400万円を超える場合、その金額に応じて基礎控除額が減少し、2,500万円を超える場合は適用されなくなります。
保険税は年齢に応じて次のように決まります
年齢 |
保険税の区分計算 |
注意点 |
---|---|---|
0歳以上40歳未満のかた | 医療分+支援分 | 介護分の負担はありません。 |
40歳以上65歳未満のかた (介護保険の第2号被保険者) |
医療分+支援分+介護分 | 40歳になる月(1日が誕生日のかたは、その前月)分から介護分をあわせた保険税がかかります。 40歳になった時点で介護分を計算し、保険税額の変更通知をお送りします。 |
65歳以上75歳未満のかた | 医療分+支援分 | 介護分は、あらかじめ65歳になる月の前月(1日が誕生日のかたは、その前々月)分までで計算し、医療分、支援分との合計額を年間の保険税額としてお知らせします。 65歳以上のかたの介護保険料については介護福祉課保険料担当まで |
保険税の計算例
4人家族(夫、妻、子ども2人)の世帯の場合
- 夫の前年中の総所得が300万円、妻と子ども2人は所得なし。
- 夫婦の年齢が40歳代、子ども2人の年齢がそれぞれ18歳と15歳。
上記の条件の世帯の場合、年間の保険税額は以下のとおりになります。
医療分
- 〈所得割〉(300万円ー43万円)×5.60%=143,920円
- 〈均等割〉27,500円×3人+13,750円×1人=96,250円
【合計】所得割(143,920円)+均等割(96,250円)=240,100円(100円未満切り捨て)
支援分
- 〈所得割〉(300万円ー43万円)×2.25%=57,825円
- 〈均等割〉11,500円×3人+5,750円×1人=40,250円
【合計】所得割(57,825円)+均等割(40,250円)=98,000円(100円未満切り捨て)
介護分
- 〈所得割〉(300万円ー43万円)×1.70%=43,690円
- 〈均等割〉14,500円×2人=29,000円
【合計】所得割(43,690円)+均等割(29,000円)=72,600円(100円未満切り捨て)
合計税額
医療分(240,100円)+支援分(98,000円)+介護分(72,600円)=410,700円
注:昭島市独自の軽減措置により、18歳以下のかたのうち2人目のかたの均等割額が半額になっています。
75歳以上のかたは後期高齢者医療制度の被保険者になります
年度の途中で75歳になるかたの保険税
あらかじめ75歳になる月の前月(1日が誕生日のかたは、その前々月)分までで計算し、年間の保険税額としてお知らせします。
75歳になった月分からは後期高齢者医療制度の保険料を納めることになります。
国民健康保険税の年金からの特別徴収(天引き)
保険税の納付については、下記の1から3の要件をすべて満たしている場合に年金からの特別徴収を実施しています。
- 国民健康保険に加入している世帯主及び世帯員全員が65歳以上75歳未満である。
- 世帯主の特別徴収の対象となる年金受給額(老齢基礎年金等)の年額が18万円以上である。
- 介護保険料と国民健康保険税の合計額が、世帯主の特別徴収の対象となる年金受給額(老齢基礎年金等)の2分の1以下である。
注:国民健康保険税の年金からの特別徴収の対象となったかたが、口座振替での支払いを希望される場合は、窓口で手続きが必要です。
保健福祉部 保険年金課 賦課担当(1階4番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2037から2038)
ファックス番号:042-544-5115