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昭島市

軽減と減免について

更新日:2024年4月1日

国民健康保険には、次のような保険税の軽減または減免の制度があります。

保険税の軽減

所得が一定金額以下の世帯

被保険者全員と世帯主の所得の合計が一定金額以下(低所得)の世帯については、均等割額が軽減されます。

注:申請は不要です。
注:所得のないかた・少ないかたでも所得の申告をしていないと軽減を受けられません。必ず所得の申告をしてください。

軽減の対象となる所得金額の基準

(令和6年度の基準)
被保険者全員と世帯主の総所得金額等の合計額 軽減割合 未就学児の軽減割合
43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円以下 7割 8.5割
43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+29万5千円×被保険者数以下 5割 7.5割
43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+54万5千円×被保険者数以下 2割 6割

 注:未就学児の軽減措置については下記を参照。

軽減判定所得

総所得金額及び山林所得金額並びに分離課税所得(譲渡所得、配当所得、先物取引に係る雑所得等)の合計額です。分離課税の退職所得は含まれません。

以下の特例を適用します。

  • 土地、建物等の分離課税の譲渡所得は、特別控除前の金額。
  • 1月1日時点で65歳以上の方は、公的年金等に係る所得から15万円を差し引いた金額。
  • 事業主は、専従者控除前の事業所得額。また、事業専従者は、当該事業から受ける給与所得の金額はないものとします。
  • 雑損失の繰越控除は、適用します。
  • 基礎控除43万円は、適用しません。

軽減の基準日

該当年度の4月1日時点の世帯の状況で軽減判定を行います。年度の途中で、国民健康保険に加入した世帯は、国民健康保険の資格を取得した日が軽減の基準日となります。

未就学児のいる世帯(令和4年度より)

未就学児の加入者がいる世帯の場合、未就学児の均等割額を半額に軽減します。

注:「未就学児」とは、6歳に達する日以降の最初の3月31日以前のかたのことをいいます。
注:上記の「所得が一定金額以下の世帯」の対象となる場合は、上表のとおり軽減されます。
注:申請は不要です。

産前産後期間の保険税の免除(令和6年1月より)

令和5年11月1日以降に出産予定または出産した加入者(出産被保険者)の産前産後期間の国民健康保険税を免除します。妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です。死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます。

出産被保険者の所得割額と均等割額について、出産予定月または出産月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は3か月前から6か月間)相当分が、世帯の年税額から減額されます。

注:産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分のみ、保険税が減額されます。令和6年1月より前の期間については、減額の対象とはなりません。

届出に必要なもの

  1. 産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書(PDF:82KB)
    【記入例】産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書(PDF:91KB)
  2. 出産予定日(出産日)と多胎妊娠の場合はその事実が確認できる母子健康手帳等の書類
  3. 世帯主および出産被保険者のマイナンバーを確認できる書類等
  4. 届出されるかたの本人確認できる書類等
 「マイナンバーを確認できる書類等」及び「本人確認できる書類等」については、以下のとおりです。本人確認につきましては、昭島市でマイナンバーを利用する事務(手続き等)と本人確認についてを確認してください。

マイナンバーを確認できる書類等(次の1から3のいずれか)  本人確認できる書類等(次のaからcのいずれか)
1 マイナンバーカード a マイナンバーカード
2 通知カード(氏名、住所等の記載事項に変更がないものに限る。) b 次の書類のうち1点
運転免許証、旅券(パスポート)、身体障害者手帳など
3 住民票の写し又は住民票記載事項証明書(マイナンバーが記載されたものに限る。) c 次の書類のうち2点
健康保険証、介護保険証又は後期高齢者医療の被保険者証、年金手帳など

注:出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
注:届出がない場合でも、当市で出産の事実が確認できた場合は、職権で出産被保険者の対象期間の保険税を減額する場合があります。
注:課税限度額に達している世帯については、免除を適用しても世帯の年税額が変わらない場合があります。

郵送による届出について

「産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書」に記入し、「届出されるかたの本人確認できる書類等の写し」、「 母子健康手帳等(出産予定日または出産日等が確認できるもの)の写し」を同封のうえ、下記宛先まで郵送してください。
注:マイナンバーを確認できる書類の添付は不要です。

宛先:〒196-8511 昭島市田中町1-17-1 保健福祉部 保険年金課 賦課担当

母子健康手帳の写し該当ページ(出産予定のかた)(PDF:517KB)
母子健康手帳の写し該当ページ(出産済みのかた)(PDF:446KB)

同一世帯に18歳以下の子どもの加入者が2人以上いる世帯

18歳以下の子どもの加入者が2人以上いる世帯の場合、18歳以下の子どものうち2人目の均等割額を半額に、3人目以降は9割軽減します。

注:「18歳以下の子ども」とは、18歳に達する日以降の最初の3月31日以前のかたのことをいいます。
注:上記の「所得が一定金額以下の世帯」及び「未就学児のいる世帯」の対象となる場合は、その軽減を優先します。ただし、その軽減額が「同一世帯に18歳以下の子どもの加入者が2人以上いる世帯」で受けられる軽減額と比べて小さい場合は、その差額も減額します。
注:申請は不要です。

非自発的失業者(倒産・解雇等による失業)のかた

非自発的な失業により国民健康保険に加入されたかたは、届出によって国民健康保険税の軽減を受けることができます。

雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知(ハローワークで発行)の内容が下記のすべてに該当するかたは、離職日の翌日の月から翌年度末までの間、対象者本人の給与所得を30/100として保険税を計算します。

  1. 平成21年3月31日以降に失業し、離職時年齢が64歳以下のかた(65歳の誕生日の前日が離職日のかたを除く)
  2. 離職理由(番号)が特定受給資格者(11,12,21,22,31,32)及び特定理由離職者(23,33,34)のいずれかになっているかた

注:申請が必要です。
注:以前の失業で、すでに申請をされたかたにつきましては、離職日の翌日から翌年度まで軽減が継続します。再度、失業された場合は、その都度申請が必要になります。

申請に必要なもの

  1. 特例対象被保険者等に係る国民健康保険税の軽減申告書 (PDF:69KB)
    【記入例】特例対象被保険者等に係る国民健康保険税の軽減申告書 (PDF:73KB)
  2. 雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知(ハローワークで発行)
  3. 国民健康保険証
  4. マイナンバーを確認できる書類等及び本人確認できる書類等

郵送による申請について

「特例対象被保険者等に係る国民健康保険税の軽減申告書」に記入し、「雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知の写し(両面)」を同封のうえ、下記宛先まで郵送してください。
注:マイナンバーを確認できる書類の添付は不要です。

宛先:〒196-8511昭島市田中町1-17-1 保健福祉部 保険年金課 賦課担当

保険税の減免

後期高齢者医療制度への移行に伴う保険税の減免(旧被扶養者減免)

職場の健康保険などの被用者保険の被保険者本人が後期高齢者医療制度に移行したことにより、被扶養者であった65歳以上のかた(旧被扶養者)が国民健康保険に加入した場合は、減免制度があります。
旧被扶養者のかたの所得割額を当分の間全額減免するとともに、資格取得日の属する月以後2年を経過する月まで均等割額を5割減免します。

注:申請が必要です。
注:上記の「所得が一定金額以下の世帯」の7割軽減、5割軽減の対象となる場合は、その軽減を優先します。2割軽減の対象となる場合は、2割軽減と合わせて5割減免します。

申請に必要なもの

  1. 被用者保険の資格喪失証明書等(被保険者本人が後期高齢者医療制度に移行したことにより、被扶養者の資格を喪失したことが明記されているもの)

特別な事情による保険税の減免

災害その他特別な事情によりその利用し得る資産、能力その他あらゆるものの活用を図ったにもかかわらず、当該年度分の保険税を納付することができないと認められる場合は、生活状況等に関する資料を提出していただくことにより減免を受けられる場合があります。お早めに保険係の窓口へご相談ください。

注:納期限までに申請が必要です。

お問い合わせ先

保健福祉部 保険年金課 賦課担当(1階4番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2037から2038)
ファックス番号:042-544-5115

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