保険税についての注意
更新日:2023年3月31日
1.納付の義務者は世帯主
世帯主が職場の健康保険などに加入している場合でも、家族に1人でも加入者がいれば、保険税を納める義務は世帯主(擬制世帯主)にあります。
2.保険税は年度ごとに計算して決定
年度(4月から翌3月)の途中で住民税の額が変更になったり、加入者の数が変わったときなどは再度計算しなおすことになります。
3.加入の資格が発生した月分から納付
年度の途中で加入・脱退した場合の保険税
年度の途中で加入→加入した月から月割で計算
年度の途中で脱退→脱退した前月の分までを月割で計算
他の市区町村から転入した場合の保険税
転入して国民健康保険に加入した人については、保険税を算定する基礎となる前年中の所得金額が不明のため、前住地に問い合わせることになります。したがって、所得金額がわかったあとに保険税が更正されることがあります。
4.加入の届け出が遅れた場合、遅れた分の保険税もさかのぼって納付
たとえば、9月に国民健康保険に加入する資格が発生し、12月に国民健康保険へ届け出た場合、9月分までさかのぼって保険税を納めることになります。
5.所得の申告が遅れた場合は
申告が遅れた場合は、申告された所得をもとに、保険税が追加徴収されることがあります。
所得の申告にご協力ください。
また、所得のないかた、少ないかたでも必ず所得の申告をしてください。
保健福祉部 保険年金課 保険係(1階4番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2032から2036)
ファックス番号:042-544-5115