国民健康保険被保険者証
更新日:2023年10月1日
保険証は、国保に加入しているという証明書であり、お医者さんにかかるときに必要なものです。次のことに注意して、大切にあつかいましょう。

保険証のとりあつかい
- 交付されたら、記載内容に間違いがないか確認してください。
- 必ず手もとに保管してください。
- お医者さんにかかるときは必ず窓口に提出してください。
(マイナンバーカードで受診等される場合を除きます。) - 貸し借りはできません。
- コピーしたもの、有効期限が切れたものは使えません。
- 国保を脱退するときは、すぐに届け出て保険証を返却してください。

保険証の有効期限について
現在お持ちの保険証の有効期限は令和7年9月30日となっております。
注1:令和5年10月2日から令和7年9月30日までの間に75歳になるかたは、75歳の誕生日から後期高齢者医療制度に移行するため、有効期限は75歳の誕生日の前日です。
注2:外国人のかたの有効期限は、在留期限の翌日です。在留期間の更新手続きをすると、新しい在留期限の翌日までの被保険者証を送付します。(在留期限が令和7年9月29日以降のかた、永住者のかたは、令和7年9月30日が有効期限です。)
保険証が使えないとき
次のようなときは、国保の保険証を使うことができません。
病気やケガと認められないとき
- 正常な妊娠・出産
- 経済上の理由による妊娠中絶
- 歯列矯正
- 美容整形
- 健康診断・集団検診・予防接種
- 日常生活に支障のないわきが、しみなどの治療
他の保険の給付がうけられるとき
- 仕事上のケガ(労災保険による給付)
その他、次のようなとき
- ケンカや泥酔などによる病気やケガ
- 犯罪を犯したときや故意による病気やケガ
- 医師や保険者の指示に従わなかったとき
保健福祉部 保険年金課 保険係(1階4番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2032から2036)
ファックス番号:042-544-5115