新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について
更新日:2021年8月26日
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等が減少するなどし、国民健康保険税の納付が困難になった世帯に対して、国民健康保険税を免除または減額する制度があります。
令和3年度に引き続き、令和4年度もこの制度を継続して実施いたします。
対象世帯
次の1または2のいずれかに該当する世帯-
新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡、または1か月以上の治療を有するなど重篤な傷病を負った世帯
-
新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入(以下「事業収入等」)の減少が見込まれ、次の要件全てに該当する世帯
- 世帯の主たる生計維持者の令和4年の事業収入等のいずれかが令和3年の当該事業収入等の額の10分の3以上減少していること。(持続化給付金等の各種給付金は収入に含めません。)
- 世帯の主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額が1,000万円以下であること。(持続化給付金等の各種給付金は所得に含めます。)
- 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること。(持続化給付金等の各種給付金は所得に含めます。)
減免の対象となる保険税
納期限が令和4年4月1日から令和5年3月31日までの、令和4年度分の国民健康保険税注:令和3年度相当分の保険税のうち、令和3年度末に資格を取得したことなどにより令和4年4月以降に納付期限が到来するものも対象となります。
減免額
1.対象世帯1に該当する場合
全額免除2.対象世帯2に該当する場合
【減免額計算式】【表1】対象保険税額(A×B÷C)×【表2】減額または免除の割合=保険税減免額 |
【表1】対象保険税額
対象保険税額=A×B÷C
A | 当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額 |
B | 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和3年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) |
C | 被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した令和3年の合計所得金額 |
【表2】減額または免除の割合
令和3年の合計所得金額 | 減額または免除の割合 |
300万円以下であるとき | 全部 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1000万円以下であるとき | 10分の2 |
(1)非自発的失業軽減に該当している場合、失業を理由とした新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免は適用となりません。
(2)非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、保険税の減免を行う必要がある場合には、次のア及びイにより合計所得金額を算定します。
ア | 【表1】のCの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の所得 |
イ | 【表2】の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減前の所得 |
(3)非自発的失業軽減に該当しない事業等の廃止や失業の場合には、令和3年の合計所得金額にかかわらず、減額または免除の割合は10分の10となります。
申請方法
窓口または郵送で申請注:ご自身の世帯が減免に該当するか不明な場合は、お問い合わせください。
提出書類
対象世帯1に該当するかた
- 昭島市国民健康保険税減免申請書
昭島市国民健康保険税減免申請書【記載例】 - 医師の診断書(新型コロナウイルス感染症により、死亡または1ヶ月以上の治療を有する傷病であることが確認できるもの)
対象世帯2に該当するかた
- 昭島市国民健康保険税減免申請書
- 昭島市国民健康保険税減免申請書【記載例】
- 収入申告書
収入申告書【記載例】 - 主たる生計維持者の令和4年1月から令和4年12月までの収入がわかるもの(給与明細書、源泉徴収票、確定申告書、収入と必要経費が確認できる帳簿等の写し)
- 世帯全員の令和3年1月から令和3年12月までの収入、所得が分かるもの(給与明細書、源泉徴収票、確定申告書等の写し)
世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合
- 昭島市国民健康保険税減免申請書
- 昭島市国民健康保険税減免申請書【記載例】
- 収入申告書
収入申告書【記載例】 -
原因が新型コロナウイルスの影響と分かるもの(休業届、廃業届、解雇通知書、雇用保険受給資格者証等の写し)
申請期限
令和5年3月31日(金曜日)必着関連リンク
保健福祉部 保険年金課 保険係(1階4番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2032から2038)
ファックス番号:042-544-5115