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昭島市

お医者さんにかかるとき

更新日:2023年9月12日

保険証を必ず持って行きましょう。そのほか、限度額適用・標準負担額減額認定証や限度額適用認定証、特定疾病受療証が発行されている場合は、保険証とあわせて医療機関で提示してください。

高額な治療をうけるとき・入院するとき

限度額適用・標準負担額減額認定証や限度額適用認定証の発行対象になっていないか、確認してください。対象になっていた場合、申請して交付を受けたら、保険証とあわせて病院で提示してください。医療費の自己負担限度額や食事代が変わります。



入院時の食事代(1食当たり)

入院したときの食費(1食当たり)の自己負担は、次の標準負担額までです。

現役並み所得・一般 460円
区分2 90日以内の入院 (過去12カ月の入院日数) 210円
90日を超える入院 (過去12カ月の入院日数)
(長期入院該当)
160円
区分1 100円
  • 「現役並み所得・一般」には、令和4年10月1日から自己負担割合が「2割」となるかたを含みます。
  • 区分2…世帯全員が住民税非課税であり、区分1に該当しないかた。
  • 区分1…世帯全員が住民税非課税であり、世帯全員が年金収入80万円以下で、その他の所得がないかた。

注:長期入院該当は、区分2に該当している期間における入院日数が、過去12ヶ月で90日を超えることが条件となります。該当する場合は、入院日数のわかる医療機関の領収書などを添えて申請してください(長期入院該当日は申請日の翌月1日となり、入院91日目から申請した日の月末までは差額支給の対象となります)。

特定疾病のとき

厚生労働大臣が指定する特定疾病(先天性血液凝固因子障害の一部、人工透析を実施している慢性腎不全、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症)の場合の自己負担限度額(月額)はひとつの医療機関につき10,000円です。特定疾病療養受療証(マル長)が必要になりますので、特定疾病であることがわかる医師の診断書などを添えて、市役所の窓口に申請してください。

療養病床に入院したとき

療養病床に入院した時の食費と居住費の自己負担は、次の標準負担額までです。

  1食当たりの食費 1日当たりの居住費
現役並み所得・一般 460円
注:保険医療機関の施設基準などにより
420円の場合もあります。
370円
区分2 210円 370円
区分1 老齢福祉年金受給者以外のかた 130円 370円
老齢福祉年金受給者のかた 100円 0円

注:入院医療の必要性が高いかた(人工呼吸器、静脈栄養などが必要なかたや難病のかたなど)で、かつ区分1に該当するかたは、1食当たりの食費が100円、区分2に該当するかたは、長期入院該当で1食当たり160円となります。
注:「現役並み所得・一般」には、令和4年10月1日から自己負担割合が「2割」となるかたを含みます。

訪問看護療養費

医師の指示により訪問看護ステーションなどを利用した場合の費用について一部を負担していただくだけで、残りは広域連合が負担します。

保険外併用療養費

高度先進医療を受けたときなどは、一般診療と共通する部分については、保険が適用され、保険証で診療が受けられます。

お問い合わせ先

保健福祉部 保険年金課 後期高齢者医療係(1階5-2番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2175・2176)
ファックス番号:042-544-5115

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