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昭島市

交通事故にあったとき

更新日:2023年9月12日

交通事故などによって負ったケガ(第三者行為による傷病)の治療で受診された際の医療費は、その事故などの過失割合に応じて、加害者(相手)側が負担することになりますが、届出いただくことで保険証を使用して診療を受けることができます。
交通事故の場合、届けをいただく際に事故証明書の提出が必要となりますので、必ず警察に届け出てください。

交通事故イラスト

保険証の使用にあたり、後期高齢者医療係(下記、お問い合わせ先)までご連絡ください。
次について、聞き取りを行ないます。

  • ご連絡いただいている方のお名前、連絡先
  • 被保険者のお名前、生年月日
  • 被保険者番号
  • 事故の発生年月日、発生場所、事故等の内容
  • 診療を受けている病院名(複数ある際は、全ての病院名)
  • 加害者(相手)側の保険会社名、担当者名、電話番号
  • 医療費の請求についての確認(求償について)

聞き取り後、書類の提出をいただくことになります。
自己負担分を除いた医療費(保険給付分)は東京都後期高齢者医療広域連合が一時的に立替えて医療機関等に支払い(損害賠償請求権の代位取得)、この立替分は後日被害者に変わり、東京都後期高齢者医療広域連合が提出された書類に記載されている加害者(相手)側に請求します。
そのため、保険証を使用するには、書類の提出が不可欠です。
必要(届出)書類は、下記リンク先からダウンロードできます。
東京都後期高齢者医療広域連合『東京いきいきネット』/交通事故などにあったとき(外部ページにリンクします)

不利な示談をすると、加害者(相手)側へ保険給付分の請求ができなくなる場合があるため、示談前に東京都後期高齢者医療広域連合(電話03-3222-4482)へご連絡いただくとともに、示談は慎重に内容には十分ご注意ください。

 

お問い合わせ先

保健福祉部 保険年金課 後期高齢者医療係(1階5-2番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2175・2176)
ファックス番号:042-544-5115

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