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昭島市

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新型コロナウイルス感染症に伴う後期高齢者医療制度傷病手当金の支給について

更新日:2022年2月22日

傷病手当金は、新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱等の症状により感染が疑われることにより、療養のために労務できなかったことで、給与等の全部、または一部を受けられない場合に支給されます。

対象者

次の1から5全てに該当するかた

  1. 東京都後期高齢者医療保険加入の被保険者である。
  2. 給与等の支払いを受ける被用者である。
  3. 新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱等の症状があることから感染が疑われることにより、療養のため労務に服することができなかった。
  4. 給与等の全部、または一部を受取ることができなかった。
  5. 療養のため、連続して3日間仕事を休んだ(待期期間)を含み、4日以上仕事に就けなかった。

適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日までに新型コロナウイルス感染症に感染又は感染が疑われる症状があり、その療養のため労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日以後、労務に就くことを予定していた日のうち最初の日
(入院継続の場合は、最長1年6月まで適用)

時効

傷病手当金の支給対象の日から2年間

支給額

(直近の継続した3ヶ月の給与収入等の合計額÷就労日数 )×3分の2×支給日数 

注1:給与収入等には、非課税分(通勤手当等)は含まない。
注2:給与収入等が一部減額されて支払われている場合や休業補償等を受けることができる場合であっても、傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額が支給されます。
注3:支給額には上限があります。(標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の1/30に相当する金額の2/3に相当する金額)(令和2年3月現在、日額30,887円)
注4:支給日数は、待期期間を除いた4日目以降の就労を予定していた日数です。

申請方法

各種申請書等は、東京都後期高齢者医療広域連合のホームページからダウンロードできます。
申請前に、下記の「傷病手当金のお問い合わせ先」広域連合お問い合わせセンターへ必ず電話連絡をしてください。

都広域連合URL:tokyo-ikiiki.net(外部サイトにリンクします)

申請書類等を郵送で請求したい場合は、下記の「傷病手当金のお問い合わせ先」広域連合お問い合わせセンターへご請求ください。 

申請書の送付先

郵便番号:102-0072
東京都千代田区飯田橋三丁目5番1号東京区政会館16階
東京都後期高齢者医療広域連合保険部保険課給付係「傷病手当金」担当宛

申請書は郵送でお送りください。
(市役所窓口での受付は行っておりません。)

支給の決定

東京都後期高齢者医療広域連合での審査の結果、支給決定した場合は支給決定通知書をお送りいたしますので、支給額および振込日をご確認ください。書類不備等の場合を除き、概ね1ヶ月程度でご指定口座へ振込む予定です。

傷病手当金のお問い合わせ先

広域連合お問い合わせセンター
電話:0570-086-519
ファックス:0570-086-075


 

お問い合わせ先

保健福祉部 保険年金課 後期高齢者医療係(1階5-2番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2175・2176)
ファックス番号:042-544-5115

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