メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
昭島市

大事なお知らせ

更新日:2023年9月1日

育児休業の認定の期間が変更になりました。

育児休業の認定期間については、令和5年9月からは期間の制限を設けず「就労先が認める育児休業取得期間終了日の前月末まで」に変更となります。詳しくはこちらをご覧ください。

1 令和5年度4月入所申込み(第一次受付)は基本郵送で申請してください。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、また保護者の方の負担軽減として待ち時間を短縮するため、4月入所の第一次受付は郵送での提出にご協力ください。
なお、郵送受付の場合は通常の窓口受付と異なり、選考指数のご案内は行いません。適用される選考指数を知りたい方は、令和4年12月22日(木曜日)以降に電話でお問い合わせください。

窓口受付は一部予約受付制になります。

郵送による申請書等の提出が困難な場合は、事前予約による窓口受付を行います。
また、相談をしながら入所申込みをしたい方は、予約なしでの受付も可能です。(長時間お待ちいただく場合があります)
ただし、障害・疾病等(経過観察も含む)があるお子さんの入所申込みについては、事前相談のうえ、窓口のみで受付します。詳しくはこちらをご覧ください。

2 令和5年度より在園中のお子さんの両親がともに育児休業を取得した場合も、保育施設の利用が可能になります。

令和4年度までは、父親が育児休業を取得できる期間を母親の産前産後休業中のみとしていましたが、令和5年度より両親ともに育児休業を取得する場合も保育施設の利用が可能になります。
育児休業中に保育施設の利用が可能な期間(認定期間)は、就労先が認める育児休業取得期間終了日の前月末までとなります。
詳しくはこちらをご確認ください。

3 令和5年度より育児休業から復職で申請する場合は、入所月の翌月1日までに復職することが必要になります。

令和4年度まで入所後の復職期限は復職予定月の末日としていましたが、令和5年度より入所月の翌月1日までになります。詳しくはこちらをご覧ください。

4 就労証明書を保育施設等と学童クラブで併用される方は、ご注意ください。

保育施設入所の申込みに使用する就労証明書は学童クラブのお申込みにもコピーで使用可能ですが、学童クラブの在職証明書は保育施設入所の申込みには使えませんのでご注意ください。
併用をお考えの方は必ず保育施設の就労証明書を使用してください。(ただし、4月入所申請は証明日が11月1日以降、5月以降の入所申請は証明日が3か月以内の就労証明書に限ります)

5 福島保育園分園の運営変更を計画しています。(時期未定)

変更時期未定ですが、福島保育園分園が、0歳~2歳児の保育園に変更となり、本園がむさしの保育園となる計画があります。3歳児クラスより通園先が変わる可能性がありますので、あらかじめご理解のうえお申込みください。

6 新設保育施設の開所と認定こども園への移行について

令和5年4月より、幼保連携型認定こども園「ミナパもくせいのもり」と小規模保育施設「小規模保育所すみれ」が開所します。また「昭島ナオミ保育園」と「のぞみ保育園」が、それぞれ幼保連携型認定こども園「昭島ナオミこども園」「のぞみこども園」に移行します。詳しくはこちらをご覧ください。

7 医療的ケアの必要なお子さんのご案内

医療的ケアの必要なお子さんも保育施設の申請ができます。ただし以下の条件等がありますので、事前に入所のご相談をお願いします。(令和5年度4月入所の相談受付は終了しました。まずはお問い合わせください。)

必須条件

  1. 保護者の就労等の理由により、保育施設で保育を行うことが必要と認められること。
  2. お子さんの容態やケア内容、保育所の状況等により受け入れ可能な年齢と判断されること。
  3. 集団生活が可能なお子さんで、主治医の許可があること。
  4. 受け入れ期間については、4月1日または10月1日入所を基本とすること。
    注:入所希望月の6か月前までに相談してください

医療的ケアの種類

  • 経管栄養(鼻くうに留置されている管からの栄養、胃ろう、腸ろう)
  • たん吸引(口くう・鼻くう内吸引、気管切開部からの吸引・衛生管理)
  • 酸素療法(酸素カヌラ、酸素マスク)
  • 導尿(看護師による導尿や自己導尿)
  • インスリン注射
  • ストーマ管理
注:病気の治療のための医療行為や風邪等に伴う一時的な服薬等は含まない。

受け入れ要件

  • 在宅経験が12か月以上あること
  • 過去3か月に急性増悪(病状が悪化し新たな治療が必要になった場合等)などによる入院治療などが必要なかったこと(計画入院治療は除く)
  • 対象年齢の予防接種が完了していること
  • 医療的ケアにより事故や感染症が起こりにくいと主治医が判断していること
  • 日常的に他の児童から隔離した場での保育が必要でないこと

利用できる保育時間

  • 医療的ケアを実施できる時間の範囲として、原則午前8時30分から午後5時の範囲で1日8時間以内とする。(宿泊を伴う活動については、実施対象外。)
  • 原則、平日(月曜日から金曜日まで)の利用とする。

8 障害・疾病等があるお子さんの入所申込みされる際は、必ず事前にご相談ください。

障害を持つお子さんや、例えば心疾患等内臓系に疾患があり、治療加療中又は経過観察中のお子さん等について、保育施設を申請される場合は、お子さん同伴のうえ、子ども子育て支援係窓口に事前にご相談ください。
なお、申請される際には必ず医師の診断書又は、情報提供書が必要になります。

診断書等に必ず記載を依頼してください。

  1. 集団保育の可否
  2. 医療行為の有無(有りの場合は医療行為の内容)
  3. 保育にあたっての注意事項

注意事項

  • 入所が内定しても、事前にご相談が無い場合は、内定が取消しになる場合もあります。
  • 令和5年度4月の入所をご希望の方は、子ども子育て支援係へ事前にご連絡のうえ、お越しくださいますようご協力お願いします。

お問い合わせ先

子ども家庭部 子ども育成支援課 保育所幼稚園係(1階17番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2162から2165)、042-544-4189(直通)
ファックス番号:042-546-8855

メールでお問い合わせ

このページに関するアンケート

情報は役に立ちましたか?
このページは探しやすかったですか?