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昭島市

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03.保育施設の入所申込み基準

更新日:2022年10月28日

1 入所申込みができるのは

保育施設は生後57日目(地域型保育施設は生後満6か月目)から小学校就学前までの子どもで、保護者等が次の(2)の1から10までのいずれかに該当し、子どもの保育を必要とする場合に入所申込みができます。なお、『集団生活を経験させたい』『幼児教育の場として利用したい』という事由は、保育施設利用の対象とはなりません

注:昭島市の保育施設に申し込むためには、次の(1)(2)のいずれにも該当する必要があります。
注:希望者多数により、希望する保育施設に入所できない場合があります。あらかじめご承知ください。

(1)保護者が昭島市在住であるか、昭島市に勤務先があること

  • 昭島市へ転入予定のかたは、必要書類を添付することにより、転入予定月の翌月以降の入所申込みをすることができます。(転入前の申込みは、在住区市町村からの申込みとなります。)

(2)「教育・保育給付認定(2号または3号)」を受けていること

  • 保育施設の入所申込みと同時に行うことができます。
  • 認定を受けるには、保護者のいずれもが下記1から10までのいずれかに該当する必要があります。

      保育を必要とする事由 認定の基準(条件に満たない場合は申込みできません 入所期間
    1 就労
    月64時間以上(休憩時間・通勤時間含む)
    (例)1日6時間以上かつ週3日以上又は、1日4時間以上かつ週4日以上
    就労期間
    2 出産 出産のため保育ができない場合 最長5か月
    (出産予定月と前後各2か月)
    (多胎児の場合は出産予定月と前後3か月の最長7か月)
    3 疾病 入院、通院が必要で保育ができない場合
    自宅療養で保育が困難と診断された場合
    入院、通院期間
    療養期間
    4 障害 心身に障害がある場合 該当期間
    5 介護
    看護
    親族に疾病、負傷又は心身に障害のある人がいるため、子の保護者が常にその介護や看護にあたっている場合 介護、看護期間
    6 災害復旧 保護者が震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっている場合 必要な期間
    7 就労内定 月64時間以上(休憩時間・通勤時間含む)
    (例)1日6時間以上かつ週3日以上、または1日4時間以上かつ週4日以上
    1か月以内
       注:1
    8 求職活動
    (求職中)
    保護者が求職中である場合(両親ともに求職中は申込み不可 3か月以内
       注:1
    9 就学 保護者が学校等に通学している場合 就学期間
    10 その他 子の安全のために適切な保育が必要な場合 保育を要する期間

注:1   入所期間中に正式に就労した場合は、入所期間が「就労期間」に変更となります。(就労証明書提出要)

2 令和5年度クラス編成表

保育施設のクラスは令和5年4月1日時点の年齢で決まります。以下の表をご参照の上、
クラスを確認してください。

クラス 生年月日
0歳児クラス 令和4年4月2日以降
1歳児クラス 令和3年4月2日から令和4年4月1日まで
2歳児クラス 令和2年4月2日から令和3年4月1日まで
3歳児クラス 平成31年4月2日から令和2年4月1日まで
4歳児クラス 平成30年4月2日から平成31年4月1日まで
5歳児クラス 平成29年4月2日から平成30年4月1日まで

3 入所を希望できる月

ご家庭の状況 入所希望月
就労・就学 保育等が必要な月から
育児休業中 就労証明書記載の復職予定月から(復職日が1日の場合のみ復職予定月の前月から)(注:1)
就労内定 就労予定月から(注:2)
求職活動中 保育が必要な月から(注:3)
出産予定
  • 出産予定月とその前後各2か月(計5か月)以内(注:4)
  • 多胎児の場合、出産予定月と前後各3か月(計7か月)以内
昭島市に転入予定 転入予定日の翌月から
  •  注:1   育児休業中のかた
    保育施設の入所が決まったら、入所月の翌月1日までに復職し、速やかに復職証明書(PDF:133KB)を提出してください。なお、復職日が1日の場合のみ復職予定月の前月から申込み可能です。
      利用開始月 育児休業終了日 復職日 入所
    4月 4月29日 4月30日
    4月30日 5月1日
    5月1日 5月2日 不可
    復職しない、きょうだいの育児休業を4月から取得
  • 注:2   就労内定のかた
    保育施設へ入所した月末までに、証明日が就労開始日以降の就労証明書を提出してください。
  • 注:3   求職活動中のかた
    保育施設へ入所してから3か月以内に勤務を開始し、就労証明書の提出とともに変更手続きを行ってください。


    注1:から注:3に該当するかたで、期限内に書類の提出がない場合は、退所となります。

  • 注:4   出産要件にて申込みのかた
    記載の期間の終了と同時に退所となります。再度入所を希望されるかたは、申込締切日までに新たに申込みが必要です。なお、改めて利用調整するため、入所できない場合もあります。
    出産後も継続して保育施設の利用を希望されるかたは、こちらも必ずご確認ください。

お問い合わせ先

子ども家庭部 子ども育成支援課 保育所幼稚園係(1階17番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2162から2165)、042-544-4189(直通)
ファックス番号:042-546-8855

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