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昭島市

15.時間外保育料について

更新日:2022年10月26日

  • 時間外保育のご利用は、直接各保育施設にお申込みください。
  • 時間外保育料金は、各保育施設への支払いになります。
  • 時間外保育は無償化の対象とはなりません。
利用区分 利用時間 0歳児から2歳児クラス 3歳児から5歳児クラス
時間単位で利用 30分ごと 250円/30分 150円/30分
月単位で利用 1区分 5,000円 3,000円

注:月単位で利用する契約は、下図1から3の時間外区分のうち、いずれか1区分のみです。
      ただし、Nicot拝島の月単位利用は1日1時間までで、1時間を超えた分は時間単位料金になります。
注:複数の時間外区分を利用される場合は、月額利用+時間単位での利用になります。

時間外保育料のグラフ

減免について

  1. 降園時の時間外保育料金については、各保育施設で定める保育短時間の終了時刻から午後6時まで(上図2)は50%が減免されます。
    注:月単位で利用する場合は、減免は該当しません。
  2. 登園時(上図1)及び午後6時以降(上図3)の時間外保育料金について、生活保護世帯、市民税非課税世帯は、時間単位・月単位利用ともに50%が減免されます。必ず、保育料決定通知を保育施設に提示し、減免の申請をしてください。申請をした月から免除されます。さかのぼって免除を受けることはできません。

注:自己都合により、「保育標準時間」から「保育短時間」に変更されたかたについては、月単位で利用する契約はできません。また、時間外保育を常時利用することはできません。(急な残業等の場合は時間単位で利用可)

利用時間区分の変更について

「保育短時間」認定で、保育施設が定めた「保育短時間」の時間を超えて利用せざるを得ない場合は、「保育標準時間」に変更できる場合がありますので、ご相談ください。
なお、変更申請を受理しても、審査の結果変更できない場合があります。

注意

「保育短時間」から「保育標準時間」に変更されても、実際に利用できる保育時間は提出された就労証明書等に基づいての利用になりますのでご注意ください。「保育標準時間」で午後6時までの利用区分としても、午後6時まで利用できるとは限りません。

就労証明書:週4日   午前10時30分から午後4時30分(通勤30分)勤務の場合
お迎え時間:勤務終了時間(午後4時30分)+通勤時間(30分)
                  =おおよそ午後5時から午後5時15分程度

お問い合わせ先

子ども家庭部 子ども育成支援課 保育所幼稚園係(1階17番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2162から2165)、042-544-4189(直通)
ファックス番号:042-546-8855

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