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昭島市

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微小粒子状物質(PM2.5)について

更新日:2019年9月30日

PM2.5とは

微小粒子状物質(PM2.5)は、大気中に浮遊している粒子のうち、粒径が2.5マイクロメートル(1マイクロメートルは1ミリメートルの1千分の1)以下のとても小さな物質のことです。
PM2.5には、工場のばい煙や自動車の排気ガスなど、物の燃焼によって直接排出されるもの(一次生成)と、大気中に排出された気体が化学反応などによって粒子化するもの(二次生成)があり、その成分は、地域や季節、気象条件によって変動します。
家庭内では、喫煙や調理、ストーブなどから発生するほか、自然起源としては、火山活動や黄砂、植物から放出されるものなどもあります。

健康への影響と環境基準について

PM2.5は非常に小さいために、肺の奥深くまで入りやすいことなどから、呼吸器系や循環器系への影響が懸念されています。
近年、PM2.5の暴露が人の健康に一定の影響を及ぼしていることを示す国内外の疫学分野その他の科学的知見が蓄積されるようになり、国外では、これらの知見により、PM2.5の環境基準や目標値を設定する動きが出てきました。このような状況を踏まえ、日本においても、平成21年9月にPM2.5の環境基準が設定されました。

1 環境基準

1年平均値1立方メートルあたり15マイクログラム以下であり、かつ、1日平均値1立方メートルあたり35マイクログラム以下であること。
(環境基本法第16条第1項に基づく、人の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準)

2 大気環境濃度の評価

長期基準及び短期基準に関する評価を各々行い、両方を満足した場合に達成と評価します。

  1. 長期基準:1年平均値を環境基準(1立方メートルあたり15マイクログラム)と比較して評価する。
  2. 短期基準:年間の1日平均値のうち、低いほうから98パーセントに相当するもの(98パーセントタイル値)を環境基準(1立方メートルあたり35マイクログラム)と比較して評価する。
日本と海外のPM2.5環境基準の比較(参考)
  日本 米国 EU 世界保健機構(WHO)
年平均値 15 12 20 10
設定年 2009年設定 2013年改定 2008年設定 2006年設定
  1. 単位はマイクログラム(1立方メートルあたり)
  2. EUの環境基準は、2015年までは、1立方メートルあたり25マイクログラム

現在の測定状況

東京都内では、東京都が設置する大気汚染常時監視測定局(全78局)にPM2.5の自動測定機を設置し、大気環境中のPM2.5濃度の常時監視を行っています。

現在のPM2.5濃度の状況は、下記関連リンク内の「大気汚染地図情報(速報値)」(東京都環境局のホームページ)で確認できます。

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お問い合わせ先

環境部 環境課 環境保全係(2階7番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4334(直通)
ファックス番号:042-544-6440

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