越境した竹木の枝の切取りに関するルールの変更について
更新日:2025年2月19日
越境した竹木の枝の切取りに関するルールが変更されました
これまでは、隣の土地から境界を越えて竹木の枝が伸びてきた場合、自分で切り取ることはできず、その竹木の所有者に切ってもらうか、訴えを起こして切除を命ずる判決を得て強制執行の手続きをとる必要がありました。令和5年4月1日の民法改正により、越境された土地の所有者は、竹木の所有者に枝を切り取らせる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかの場合には、枝を自ら切り取ることができるようになりました。(改正後の民法233条3項1号~3号)
- 竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき
- 竹木の所有者を知ることができず、又はその存在を知ることができないとき
- 急迫の事情があるとき
催告してからどのくらい待てばいいですか?
上記1の「相当の期間」とは、越境した枝を切り取るために必要な時間的猶予を与える趣旨であり、事案によりますが、基本的には2週間程度と考えられます。かかった費用は請求できますか?
越境した枝の切取り費用は、枝が越境して土地所有権を侵害していることや、土地所有者が枝を切り取ることにより竹木の所有者が本来負っている枝の切除義務を免れることを踏まえ、基本的には、竹木の所有者に請求できると考えられます。(民法第703条、第709条)枝を切り取るために隣地に入っていいですか?
あらかじめ、使用の目的、日時、場所及び方法を土地所有者に通知した上で、越境した枝を切り取るのに必要な範囲で、隣地を使用することが可能です。隣地を使用するにあたり、隣地の所有者や現に隣地を使用している人にとって損害が最も少ない日時、場所および方法を選ぶ必要があります。なお、あらかじめ通知することが困難なとき(土地所有者が不特定又は所在不明である場合、急迫の事情があるとき)はこの限りではありません。ただし、あらかじめ通知することが困難なときは、使用を開始した後、遅滞なく、通知することをもって足りるとなっています。(改正後の民法第209条)市が代わって越境した枝を切り取ることはできますか?
市で越境した枝の切取りや竹木を伐採することはできません。今回の民法改正は「越境された土地の所有者」が適切な手順を踏めば枝を切れるものとなっています。民事(相隣関係)の問題となるため、当事者同士の話し合いに基づく解決や法律に基づく解決をお願いします。雑草やツタの繁茂についても、所有者等が手入れをすることになりますので、市で刈り取ることはできません。当事者同士の話し合いに基づく解決や法律に基づく解決をお願いいたします。
相談について
市では、越境した枝が法的に切取り可能かどうかについて判断することはできません。今回の民法改正により、越境した枝を切り取ることができるようになった一方で、必要以上に枝を切りすぎたり、竹木の所有者との思わぬトラブルになる危険性もありますので、越境した枝の切取りをお考えの場合は、事前に弁護士や司法書士へご相談ください。市では、専門相談員の無料相談(法律相談)を実施しています。
詳細については、以下の昭島市公式ホームページ「法律相談」のページにアクセスしご確認ください。
法律相談
(お問い合わせ先)
企画部 広報課 広聴担当(3階2番窓口)
電話番号:042-544-5111(内線番号:2365)
ファックス番号:042-546-5496
環境部 環境課 環境保全係(2階7番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4334(直通)
ファックス番号:042-544-6440