ルールを守って安全に道路を使いましょう
更新日:2022年11月21日
以下の行為は道路の不法占用となります
以下の(3)から(6)の行為などは道路法に違反し、大変危険です。放置して歩行者がつまづいてケガをした場合など、設置した人の責任も問われることがあります。許可なしに道路を私的に利用することは一切できません。自主的な改善をお願いいたします。
なお、(1)日よけ、(2)突出看板については設置する高さなどの条件を満たした上で、道路占用許可申請をすることで設置することが出来ます。
注:(5)段差解消ブロックについて
左下の写真のような、駐車場の出入り口などに段差解消ブロックや鉄板を常時設置している光景をよく見かけますが、市道上でのこれらの行為は道路の私的利用となり、禁止されています。
右下の写真のように切り下げ工事を行いましょう。なお、自費での工事となり、市に道路工事施行承認申請をする必要があります。
その他、 以下の行為も道路法に違反します。
- 宅内の雨水や汚水を道路の側溝などに垂れ流す。
→雨水は宅地内処理、汚水は下水道に流すことが原則となります。
- 庭木や生垣の枝葉が道路に飛び出している状況を放置している
- 電柱や街路灯にポスター・チラシを貼る。捨て看板を設置する。
雨水が流れるよう、ご協力をお願いいたします。
雨水ますや側溝周辺にゴミがたまったり、物が置かれていると雨水が流れずに水溜りになってしまいます。
そのような状況を発見したら、ゴミを取り除くなどのご協力をお願いいたします。
都市整備部 管理課 管理係(5階1番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
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