メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
昭島市

牛乳代金減額・返戻制度

更新日:2021年4月22日

食物アレルギー

学校給食用牛乳を食物アレルギー等により飲めない場合の牛乳代金相当額の減額・返戻制度

学校給食では、ほとんど毎日牛乳をつけていますが、食物アレルギー等により牛乳が飲めない児童・生徒もいます。

この制度は、「食物アレルギー等による学校給食費の減額等に関する要綱」に基づくもので、牛乳アレルギー等により牛乳の飲用ができない児童・生徒を対象として、保護者からの申請に基づき牛乳代金相当額を学校給食費より減額・返戻するという制度です。

1.申請方法

  1. 担任の先生に牛乳代金の減額申請をしたい旨を申し出て、『食物アレルギー等による牛乳代金に係わる学校給食費減額等申請書(以下「申請書」という。)』を受け取ってください。(このページからもダウンロードできます。)
  2. 申請書に必要事項を記入し、担任の先生に提出してください。申請をし、承認された場合は、翌月から減額対象となります。
  3. 申請承認については、学校長から保護者に後日通知されます。

2.減額について

  1. 翌月分以降の給食費より、牛乳代金相当額を減額・返戻します。
  2. 減額の対象となるものは「普通牛乳(白牛乳)」とし、ミルクコーヒー・発酵乳・ヨーグルト及びジュースは含みません。
  3. 減額承認後に牛乳を飲用できるようになった場合は、取消申請を行ってください。
  4. 減額承認の有効期間は、1度の申請で当該校在学中(市内転校の場合は継続。)最終年まで有効となります。

注:有効期間の例

(例1)小学校入学時又は在籍時に申請し、承認された場合

小学校卒業又は他市等への転校時まで

(例2)中学校入学時又は在籍時に申請し、承認された場合

中学校卒業又は他市等への転校時まで

(注意)小学校から中学校への承認の継続は行いません。中学校入学時に再度申請を行ってください。

3.牛乳について

  1. 牛乳は、カルシウムやビタミン類をバランスよく含んでおり、子ども達に必要不可欠な飲み物・食品であり、毎日の給食につけています。
  2. 食物アレルギーの原因食については、その症状等が軽度の場合、少量ずつでも飲用または食することにより、改善するケースがあると言われています。

「食物アレルギー等による牛乳代金に係わる学校給食費減額等申請書」は関連ファイルからダウンロードしてください。

AdobeReaderのダウンロードページへのリンク

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでないかたは、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ先

学校教育部 学校給食課 庶務係
郵便番号:196-0033 昭島市東町2-2-29
電話番号:042-541-8041
ファックス番号:042-545-1962

メールでお問い合わせ

このページに関するアンケート

情報は役に立ちましたか?
このページは探しやすかったですか?