クーリング・オフ
更新日:2022年6月30日
クーリング・オフについて
「不意打ちの訪問販売で、必要のない契約をしてしまった」「電話で呼び出されて、あるいは街で声をかけられて、断りきれずに契約してしまった」
このような場合は一定の条件と期間のもとで、消費者から無条件で契約を解除できる制度があります。これをクーリング・オフといいます。
クーリング・オフの条件
- 営業所(店舗)以外の場所での取引であること
- 法令で適用除外になっていない商品、サービスであること
(適用除外については、消費生活センターへお問い合わせください) - 現金取引で、契約金額が3,000円以上であること
主なクーリング・オフできる取引は(特定商取引法関係)
取引内容 | 期間 |
---|---|
訪問販売(キャッチセールス・点検・催眠商法など) | 8日間 |
電話勧誘販売 | 8日間 |
特定継続的役務提供 (エステ・美容医療・外国語会話教室・学習塾・家庭教師・パソコン教室・結婚相手紹介サービスなど) |
8日間 |
連鎖販売取引(マルチ商法など) | 20日間 |
業務提供誘引販売(内職商法・モニター商法など) | 20日間 |
訪問購入(自動車・大型家電・家具・書籍・有価証券・CD・DVD・ゲームソフトなど) | 8日間 |
- 上記以外にもクーリング・オフが適用される取引があります。
- 期間の計算は、取引内容によって異なりますが、原則として、法定の契約書面を受け取った日から計算します。
- 期間を過ぎても勧誘方法に問題がある場合は「消費者契約法」などにより契約を取消しできることもあります。
注:通信販売にはクーリング・オフ制度はありません。ただし、返品表示がなければ商品を受け取った日から8日間は、返品費用を負担して契約を解除できます。
クーリング・オフをするときの注意点
- 契約を解除する旨を書面(電子メール等も可能)で通知します。
- 必ず書面の裏表をコピーし、自分の控えとします。
- 郵便を出した証拠を残すため、郵便局の窓口で「簡易書留」か「特定記録郵便」の方法で出します。
- 郵便局に出した日がクーリング・オフの期間内であれば有功です。
- すでに支払った代金があれば業者から返してもらえます。
- 受け取った商品は業者の負担で引き取るように請求できます。
- クレジット契約の場合は、必ずクレジット会社へ通知し、同時に販売店にもクレジット会社へ通知した旨を連絡しましょう。
クーリング・オフの書き方(はがきの例)
消費生活センター(生活コミュニティ課内2階)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-9399(直通)
ファックス番号:042-544-6440