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中小企業事業資金融資あっせん

中小企業事業資金融資あっせん

 昭島市内の中小企業の方々の事業経営に必要な資金について、市が東京信用保証協会の保証により取扱金融機関に融資をあっせんします。また、その融資に対し、市が利子の一部と信用保証料を補助することによって、中小企業者の経済活動の促進と地位の向上が図られるように設けられたものです。

 

対象者

(1)運転資金・設備資金

【個人】

 ●市内に1年以上住所を有する20歳以上の個人企業のかた

昭島市等の区域内(注1)に店舗、工場、事業所又は事務所を有し、

引き続き1年以上同一事業を営んでいる

 

【法人】

●市内に1年以上主たる事務所を有する法人企業

●資本金・出資金の総額が1億円以下

 ※卸売業は3,000万円以下、小売・サービス業は1,000円以下

 

【個人・法人とも】

●常時使用する従業員数が300人以下

 ※卸売業は100人以下、小売・サービス業は50人以下

●あっせんにより融資を受けた運転資金の償還及び利子の支払について

能力があること。

●市民税の納税義務者であること

※ただし、市長が市民税の納税義務者でないことにつき特別の理由があると

認めるときはこの限りではありません。

●市民税及び固定資産税を滞納していないこと

 ●市のあっせん資金(緊急対策事業資金は除く)の融資をうけていないこと

 ●あっせん資金に係る連帯保証人になっていないこと

 

(注1)

「昭島市等の区域内」の範囲

八王子市・立川市・青梅市・小平市・日野市・国分寺市・国立市・福生市・

東大和市・武蔵村山市・あきる野市・羽村市・瑞穂町

 

(2)開業資金

※お問い合わせください。

 

融資の種類等

 

種 類

資金の用途

融 資

限度額

融資期間

返済方法

利率

保証料

運転資金

事業に必要な商品及び原材料の仕入資金また手形決済等に必要な資金

1,000

万円

4年以内

毎月元金均等払い

(申込者と取扱金融機関との協議により起算月から2ヶ月を据え置くことができます。)

4年以内

1.6

4年間
1.0

市が利子補助をします。

市が

負担

(全額

または

一部)

設備資金

店舗・工場等の増改築または機械類等の購入・修理に必要な資金

1,000 万円

5年以内

毎月元金均等払い

(申込者と取扱金融機関との協議により起算月から6ヶ月以内を据え置くことができます。)

5年以内

1.6

5年間
 →1.0

市が利子補助をします。

開業資金

新たに事業を開業するために必要な資金

1,000    万円

5年以内

毎月元金均等払い

(申込者と取扱金融機関との協議により起算月から1年以内を据え置くことができます。)

 

◆利率について、長期プライムレートが0.5%以上変動した場合は、

  変更になる場合があります。

◆保証料は、保証協会規定の保証料率となります。

◆保証協会で算定した保証料と市で補助される保証料とは、保証残高により

  異なる場合があります。

◆繰り上げ完済した場合、東京信用保証協会から返戻された保証料は、

  市へ返還していただきます。

 

申し込みから返済まで

融資申込  所定の申請書に必要事項を記入・捺印のうえ添付書類とあわせて

市役所産業活性化室に提出していただきます。

 

調  査  金融機関が調査します。

 

保  証  東京信用保証協会の信用保証が必要です。

 

融資決定  産業活性化室にて「決定通知書」「利子補助申請書」「保証料補助申請書」をお渡しします。

 

融資実行  金融機関より融資を実行します。

 

書類提出 「保証料補助申請書」「利子補助申請書」を作成し、

産業活性化室に提出していただきます。

 

保証料補助 市より、保証料補助金を振り込みます。

 

返済開始  毎月元金均等払いにより返済していただきます。

 

取扱金融機関

りそな銀行昭島支店

西武信用金庫昭島支店

三井住友銀行昭島支店

西武信用金庫拝島支店

東和銀行昭島支店

西武信用金庫中神支店

八千代銀行昭島支店

青梅信用金庫昭島支店

多摩信用金庫昭島支店

青梅信用金庫中神支店

多摩信用金庫拝島支店

東京都信用農業協同組合連合会

(東京みどり農業協同組合昭島支店扱い)

多摩信用金庫郷地支店

多摩信用金庫昭島駅前支店

 

提出書類

 

資金の種類

運転資金

設備資金

開業資金

提出書類

個 人

法 人

個 人

法 人

個 人

あっせん申込書

(実印の押印)

見積書・図面・カタログ・

契約書(写し)

 

 

履歴事項全部証明書

(会社の登記簿)

 

 

 

住民票の写し

(続柄・本籍は不要/本人分)

(法人の場合は代表者)

市・町民税納税証明書

(法人の場合は代表者)

固定資産税納税証明書

(法人の場合は、

法人名義の固定資産)

法人市民税納税証明書

 

 

 

確定申告書・

決算報告書の写し

(決算後6ヶ月を経過している会社は、試算表が必要な場合があります。) ◆注意◆

源泉徴収票

または

給与明細書

許認可書等の写し

(資格証明書・登録証等)

10

印鑑証明書

(法人の場合は、

会社及び代表者)

11

所得税納税証明書(その1)

(個人:個人所得税)

(法人:法人税)

 

12

開業計画書

 

 

 

 

13

雇用証明書

(提出できない場合は、

雇用関係を証する書類)

 

 

 

 

14

労働契約書

(他の者を雇用して

事業を開業する場合)

 

 

 

 

15

その他市長が必要と認めるもの

 

 

 

 

 

 

※◎は、申込者・連帯保証人それぞれ必要です。

各2部提出してください(証明書等は1部コピーでも可)

※提出された書類は、お返しできません。

 

◆注意◆

法人の場合、日本税理士会連合会制定の「中小会社会計基準適用に関するチェック・リスト」(税理士が記名押印したもの)、公認会計士・監査法人の監査報告書(写し)、「中小企業の会計に関する指針」の全項目の確認書類のいずれかを提出すると、保証料率の0.1%割引の適用があります。

 

◆連帯保証人とは◆

1・昭島市等の区域内(注1)に住所があり、引き続き3年以上居住しているかた。

2・一定の職業を持ち、独立の生計を営み、保証能力のあるかた。

3・市町村民税の納税義務者であって、

すでに納期の経過した市町村民税を納付しているかた。

4・あっせんの融資を受けていないかた。

5・あっせん資金に係る連帯保証人になっていないかた。

6・当該会社の代表者の連帯保証人については、1の規定は適用しません。

 

手続き及びお問い合わせ先

産業活性化室産業振興係(2階9番窓口)

      TEL 042-544-5111 内線2282

      FAX 042-544-6440

 


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