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(1)運転資金・設備資金
【個人】
●市内に1年以上住所を有する20歳以上の個人企業のかた
●昭島市等の区域内(注1)に店舗、工場、事業所又は事務所を有し、
引き続き1年以上同一事業を営んでいる
【法人】
●市内に1年以上主たる事務所を有する法人企業
●資本金・出資金の総額が1億円以下
※卸売業は3,000万円以下、小売・サービス業は1,000円以下
【個人・法人とも】
●常時使用する従業員数が300人以下
※卸売業は100人以下、小売・サービス業は50人以下
●あっせんにより融資を受けた運転資金の償還及び利子の支払について
能力があること。
●市民税の納税義務者であること
※ただし、市長が市民税の納税義務者でないことにつき特別の理由があると
認めるときはこの限りではありません。
●市民税及び固定資産税を滞納していないこと
●市のあっせん資金(緊急対策事業資金は除く)の融資をうけていないこと
●あっせん資金に係る連帯保証人になっていないこと
(注1)
「昭島市等の区域内」の範囲
八王子市・立川市・青梅市・小平市・日野市・国分寺市・国立市・福生市・
東大和市・武蔵村山市・あきる野市・羽村市・瑞穂町
(2)開業資金
※お問い合わせください。 |