●条例の定義 条例とは、地方公共団体(都道府県や市町村など)の議会の議決によって制定される「自治立法」をいいます。 「法」といえば、通常法律(国会で議決されたもの)を連想しますが、条例も法の一種です。 市は、その行う事務について、法令に違反しない限りにおいて条例を制定することができます。一方、市民に義務を課し、又は市民の権利を制限するには、原則として条例によらなければならないとされています。 また、市の条例は、その市の区域内のみで効力を有するものです。 ●条例の制定手続 1 条例案の作成・議案の提出 条例は、市議会に提案し、議決(可決)されなければ制定することができません(例外はあります。)。そのため、各課の仕事において、条例の制定や改正が必要になったときは、条例案を作成し、審査を経て議案として市議会に提出します。 2 条例案の議決(市議会) 市議会に提出された条例案は、審議され、可決(○)か否決(×)かの議決が行われます。 3 条例の公布 議決(可決)された条例は、「公布」という行為により、現実に効力が発生します。公布とは「成立した成文の条例を公表して、市民が知ることのできる状態に置くこと」をいい、「昭島市公告式条例」の規定に基づき、市役所前の掲示場に成文の条例を「掲示」することで行います。 |