国保の加入・脱退
〜届け出は14日以内に〜
国保は、職場の健康保険などに加入していない人に医療を保障する保険です。各職場の健康保険などに加入している人と、生活保護をうけている人以外は、すべての人が国保に加入することになります。
* 株式会社・有限会社などの法人事業所で働いている人は勤務先の健康保険に加入することが義務付けられていますので、国保に加入はできません。
おもな国保加入者
l 自営業者
l 農業・漁業従事者
l 退職などで職場の健康保険を脱退した人
l パート・アルバイトなどで職場の健康保険に加入していない人
l 外国人登録を行っていて日本に1年以上滞在するものと認められた人
加入者と世帯主
国保では家族一人ひとりが加入者となります。ただし、加入の届け出や保険税の納付は世帯ごとに世帯主が行い、加入者1人に1枚の保険証が交付されます。
加入・脱退の届け出
国保に加入・脱退する日は次のとおりです。加入・脱退のときは市区町村担当窓口に必ず14日以内に届け出をしましょう。
国保に加入する日
国保を脱退する日
l 職場の健康保険等の資格がなくなった日(退職した日の翌日)
l 他の市区町村から転入した日
l 生活保護を受けなくなった日
l 出生した日
l 職場の健康保険などに加入した日の翌日
l 他の市区町村へ転出した日の翌日(転出・転入が同じ日の場合はその日)
l 生活保護をうけはじめた日
l 死亡した日の翌日
加入する届け出が遅れると
資格ができた月の分まで保険税をさかのぼって納めることになります。
脱退する届け出が遅れると
国保の資格がなくなったにもかかわらず、届け出が遅れ、うっかり国保の保険証を使って診療を受けた場合は、国保が負担した医療費はあとで返すことになります。
他の市区町村の施設や病院に
入所・入院する人
国保に加入している人で、他の市区町村の特別養護老人ホームなどの介護保険施設や医療機関などに長期にわたって入所・入院する場合は、引き続き今までの市区町村国保の加入者となります。