交通事故と国保
交通事故など第三者の行為によってうけたケガの医療費は、原則として加害者が全額負担すべきものです。
しかし、その賠償が遅れるときなどは、一時的に国保で治療をうけることができます。ただし、あとで国保が加害者に請求しますので、必ず市区町村の担当窓口に届け出をしましょう。
交通事故にあったら
1.まずは警察にすみやかに届け出をして「交通事故証明書」をもらう。
2.国保で治療をうける場合は、あわせて国保の窓口へ届け出て「第三者行為による傷病届」を提出する。
国保の届け出に
必要なもの
・交通事故証明書(後日でも可)
・保険証
示談は慎重に
国保へ届け出る前に示談をすると、そのとり決めが優先して加害者に請求できない場合があります。必ず示談の前に届け出をしてください。
手続き及びお問い合わせ先
保険年金課保険係(1階4番窓口)
TEL 042−544−5111 内線2032〜2038
FAX 042−544−5115