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昭島市

交通安全・自転車

更新日:2021年7月1日

Q.信号機や横断歩道、交通規制標識の設置や変更の要望はどこにすればよいのですか。

A.信号機、横断歩道、交通規制標識の設置については、ご要望を交通対策課でお伺いし、所管の交通管理者である警察署へ要望主旨を伝えます。

Q.道路に書いてある線や文字が消えていますが、どこに連絡すればよいですか。

A.道路や標示内容により、市管理のものとそうでないものがあります。判断が難しいため、まずは交通対策課までご連絡ください。

Q.市の道路上にあるカーブミラー(道路反射鏡)が割れていたり角度が変わってしまっています。どこに連絡すればよいですか?

A.お手数ですが、交通対策課まで管理番号(白色のステッカーに表示)をお知らせください。

ステッカーには東西南北のうちの1文字から始まる頭文字と、3桁の数字で構成された管理番号が付いています(例:「東123号」)。なお、ステッカーが貼付されていない場合は、市で管理していない場合もありますので、付近の住所と目標物をお知らせください。

Q.近所にあったカーブミラー(道路反射鏡)がなくなっていました。どうして撤去したのでしょうか?見通しが悪くて困っているのですが。

A.宅地開発などがおこなわれる際、カーブミラーが工事の妨げになることがあり、その場合には、施工者より申し出があれば、施工者負担によりミラーが一時的に撤去されることがあります。工事終了後に設置できる場所があり、かつ当該土地所有者の了解が得られれば、施工者の負担により再度設置されますので、しばらくお待ちください。

なお、カーブミラーはあくまで補助的な設備であり、目視での安全確認が大原則となります。万が一事故が起こった場合、ミラーの不備については斟酌されませんのでご注意ください。

Q.市道の街路灯(道路照明を含む)が不点灯です。どこに連絡すればよいでしょうか?

A.お手数ですが、灯柱や電柱に貼られている黄色のステッカーを確認し、交通対策課まで管理番号(例:「東1234号」)をお知らせください。なお、ステッカーが貼付されていない場合は、付近の住所と目標物をお知らせください。

Q.街灯には市の管理のものと、それ以外のものがあるそうですが、どのように見分ければよいですか?

A.市で管理している街路灯には、支柱に黄色のステッカーが貼ってあります。ステッカーには東西南北のうちの1文字から始まる頭文字と、4桁の数字で構成された管理番号が付いています(例:「東1234号」)。ただし、まれに劣化・摩耗によりはがれている場合がありますので、不明な際にはお手数ですが、交通対策課までお問い合わせください。

なお、それ以外の街路灯としては、商店会や東京都又は国で設置しているものがあり,管理もその所有者が行っています。

Q.自転車等駐車場を利用したいのですが、どのような手続きをすればよいですか?

A.市の自転車等駐車場は、指定管理者制度により、指定管理者が管理しています。定期利用の申込み方法や空き状況などについては、直接、各自転車等駐車場にお問い合わせください。各自転車等駐車場の連絡先は下記リンク先をご覧ください。

詳しくは、自転車等駐車場をご覧ください。

Q.放置自転車とは?

A.放置自転車とは、法律で「自転車等駐車場以外の場所に置かれている自転車等であり、当該自転車等の利用者が当該自転車等を離れて直ちに移動することができない状態」と定めており、市の条例でも、このような自転車等を放置自転車としています。

Q.道路に所有者がわからない自転車が放置されているのですが、どうすればよいですか。

A.市の道路上であれば、交通対策課で対応いたします。民有地への乗り捨てや駐輪場代わりにされている等の放置自転車については、市では対応いたしかねますので、土地の所有者又は建物の管理者で対応していただくことになります。

Q.放置自転車はどのように撤去しているのですか? 

A.駅を中心に半径約200メートルの範囲である「自転車等放置禁止区域」と、市の道路上にある放置自転車等については、定期的に巡回し、警告札を取り付けしたうえで撤去しています。撤去された自転車等の返還時には、撤去・保管料が必要です。

詳しくは、自転車等駐車場をご覧ください。

Q.撤去自転車を再利用したリサイクル自転車を販売していますか?

A.撤去・保管されて引き取り手のない自転車について、資源の再利用を図るため「昭島市リサイクル自転車協力店(市内10店舗)」に整備・販売をお願いしています。リサイクル自転車は、その旨を表示し、上限価格8,500円で販売しています。

詳しくは、自転車等駐車場をご覧ください。

Q.自転車が撤去されたかどうかを確認したいのですが?

A.自転車等保管所にご確認をお願いします。
自転車保管所では、防犯登録番号により台帳管理をしていますので、電話番号:042-549-8330で照会いただけます。ただし、防犯登録番号がわからない場合は、直接保管所にお越しいただき、ご自身で確認していただくことになります。台数が多いため、色や形でのお問い合わせは応じかねます。
なお、自転車を撤去した場合、防犯登録番号をもとに警察署へ持ち主を照会した上で、2週間から3週間ほどで「自転車引取通知書」というハガキを発送します。

詳しくは、自転車等駐車場をご覧ください。

Q.盗まれた自転車が撤去された場合でも撤去保管料がかかりますか?

A.撤去された日よりも前に、警察へ被害届が提出されていれば、撤去保管料は免除となります。
撤去された自転車・原付バイクはどこに取りにいけばいいのですか?    市の道路上から撤去した自転車・原付バイクは、「自転車等保管所」で保管しています。
引き取りに際しましては、撤去保管料・自転車等のカギ・身分証明書をお持ちください。

詳しくは、自転車等駐車場をご覧ください。

 

お問い合わせ先

交通対策課交通安全係(5階1番窓口)
電話番号:042-544-5111内線:2508から2509
ファックス番号:042-541-4336

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